○橋本市自転車等の放置防止条例

平成18年3月1日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、道路その他公共の場所における自転車等の放置を防止するための対策を講ずることによって、市民の良好な生活環境を保全し、街の美観を維持するとともに通行の障害を除去し、市民生活の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車及び第3条に規定する自動2輪車をいう。

(2) 放置 自転車等の利用者が自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態(自転車駐輪場に所定の方法で駐車された状態を除く。)にあることをいう。

(3) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供されている場所をいう。

(4) 利用者等 自転車等の利用者及び所有者をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、自転車等の放置を防止し、この条例の目的を達成するため必要な施策の実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、良好な生活環境の保全に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第5条 鉄道事業者は、旅客の利便に供するため、自ら自転車等の駐輪場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者は、市が自転車等の駐輪場を設置しようとするときは、その用地の提供に努めるとともに、市の実施する自転車等の放置を防止する施策に積極的に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第6条 公共施設、公益施設、商業施設、娯楽施設等の設置者又は管理者は、その施設の利用者のために必要な自転車等の駐輪場を設置するよう努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第7条 市長は、自転車等の放置により良好な生活環境が著しく阻害されている地域について、自転車等の駐輪場が整備されていると認められる場合は、当該地域内の公共の場所を自転車等の放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を解除し、又は変更することができる。

3 市長は、放置禁止区域を指定し、解除し、又は変更したいときは、その旨を告示しなければならない。

(放置の禁止)

第8条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、規則の定めるところにより市長の許可をあらかじめ受けたときは、この限りでない。

(放置自転車等の措置)

第9条 市長は、前条の規定に違反して、放置禁止区域内に放置されている自転車等を撤去し、保管することができる。

2 市長は、放置禁止区域外の公共の場所に放置されている自転車等について、自転車等の利用者等が自ら除去すべき旨の規則で定める警告札を取り付けた後、なお、一定期間放置されているものについては、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

3 市長は、放置禁止区域外において、災害時の防災活動等急を要すると認められる事態が生じたときは、前項の規定によらず当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(返還等の措置)

第10条 市長は、前条の規定により保管する自転車等(以下「保管自転車」という。)について、利用者等の確認に努め、判明した利用者等へ通知等返還に必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、保管自転車等については、保管期間その他規則で定める事項を告示しなければならない。

3 市長は、保管自転車等について、前項の保管期間を経過しても、なお、引取りがない場合は、当該自転車等を処分することができる。

(費用の徴収)

第11条 市長は、第9条の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、それに要した費用を当該自転車等の利用者等から別表のとおり徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(利用者等の遵守事項)

第12条 自転車等の利用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 歩行者に危害を及ぼさないように、自転車等の安全な利用に努めること。

(2) 自転車等をみだりに放置して、良好な都市環境を悪化させないこと。

(3) 近距離間の自転車等の利用は、自粛するよう努めること。

(4) 自転車等には、所有者の住所及び氏名を明記し、防犯登録を受けるよう努めること。

(5) 市の実施する自転車等の放置を防止する施策に、積極的に協力すること。

(自転車等小売業者の協力)

第13条 自転車等小売業者は、自転車等の販売に当たっては、防犯登録の奨励に努め、盗難防止に協力しなければならない。

(関係機関等との協議)

第14条 市長は、自転車等の放置の防止に関し、必要な施策を実施するに当たり、関係機関と協議するとともに、その協力を要請することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市自転車等の放置防止に関する条例(平成3年橋本市条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月22日条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

種別

単位

費用の額(円)

自転車

1台につき

1,000

原動機付自転車

自動2輪車

1台につき

1,500

橋本市自転車等の放置防止条例

平成18年3月1日 条例第31号

(平成27年12月22日施行)