○橋本市文化センター設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市文化センター設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 館長は、橋本市文化センター(以下「文化センター」という。)の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、館長の命を受け、文化センター事業の実施に当たる。

(専決)

第3条 館長が専決することができる事項は、文化センターの管理運営に関することとする。ただし、重要又は異例に属すると認められるものは、それぞれの関係機関と合議しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、館長は次の事項について専決することができる。

(1) 文化センターの利用許可に関すること。

(2) 所属職員の事務分担に関すること。

(3) 所属職員の出張に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 所属職員の年次有給休暇及び夏季休暇の承認に関すること。

(6) 所属職員の週休日の指定及び週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割り振りの指定に関すること。

(7) 所属職員の休日勤務及び代休日の指定に関すること。

(8) 定例かつ軽易な届、申請、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること。

(9) 定形的諸証明に関すること。

(10) 所管事務について関係人を招致すること(費用弁償の支給を要する場合を除く。)

(11) 不備訂正のための書類の還付又は引換えに関すること。

(12) 文書の督促に関すること。

(13) 公簿、図書の閲覧に関すること。

(利用時間)

第4条 文化センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、夜間の利用は原則として週2回とし、利用時間を午後5時から午後10時までとする。

2 橋本市伏原文化センターふれあい館の利用時間は、午前9時から午後8時までとする。

3 橋本市名古曽文化センターきらく荘の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用許可の申請)

第6条 条例第5条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、文化センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の2月前から2日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付等)

第7条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、文化センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がやむを得ない理由により許可を受けた施設を利用しなくなったときは、市長に利用日の前日までに文化センター利用取消申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 本市が主催する行事のため利用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、文化センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 施設が災害その他の事故により利用できなくなった場合

(2) 第7条第2項の規定による承認を受けた場合

(3) 本市の都合により利用の許可を取り消した場合

2 前項の規定により還付申請をしようとするときは、文化センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の利用に当たり、担当職員の指示に従うこと。

(文化センター運営審議会)

第11条 橋本市文化センター運営審議会(以下「審議会」という。)は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第12条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第13条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第14条 審議会の庶務は、総合政策部人権・男女共同推進室において処理する。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第11条第3項本文の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市文化センター設置及び管理条例施行規則(平成17年橋本市規則第23号)又は高野口町立会館設置及び管理条例施行規則(昭和51年高野口町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月10日規則第22号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成24年6月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日規則第61号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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橋本市文化センター設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第30号
平成19年7月10日 規則第22号
平成24年6月26日 規則第25号
平成25年3月28日 規則第12号
平成26年12月12日 規則第61号
平成31年3月29日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第32号
令和5年2月13日 規則第2号