○橋本市文化センター設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第21号

(設置)

第1条 本市は、市民の社会的、経済的及び文化的生活の向上に努め、もって健全な市民生活の育成を図り、地域社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となるコミュニティーセンターとして、橋本市文化センター(以下「文化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

橋本市岸上文化センター

橋本市岸上203番地

橋本市原田文化センター

橋本市原田81番地の5

橋本市伏原文化センター

橋本市高野口町伏原1075番地の3

橋本市名古曽文化センター

橋本市高野口町名古曽1171番地の3

2 文化センターに次の附属施設を置く。

名称

位置

橋本市岸上文化センター運動場

橋本市岸上198番地

橋本市伏原文化センターふれあい館

橋本市高野口町伏原1105番地の3

橋本市名古曽文化センターきらく荘

橋本市高野口町名古曽1188番地の3

(事業)

第3条 文化センターにおいては、次の事業を行う。

(1) 調査研究事業

(2) 相談事業

(3) 啓発・広報活動事業

(4) 地域交流事業

(5) 地域福祉事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 文化センターには、館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 文化センターのうち別表第1及び別表第2に掲げる施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第6条 市長は、施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を汚損するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、施設の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(4) 施設が災害その他の理由により利用できなくなったとき。

(本市の免責)

第8条 前条の規定により施設の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。

(使用料)

第9条 施設の使用料は、別表第1及び別表第2に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

2 利用者は、次の各号に該当するときは、前項に規定する使用料の額に、当該各号に定める割合を乗じた額を加算した額を納入しなければならない。

(1) 冷房実施期間(6月1日から9月15日まで)及び暖房実施期間(12月1日から3月31日まで)中に利用する場合(ただし、冷房実施期間及び暖房実施期間はその年の気象状況によって変更する場合がある。) 5割

(2) 市外居住者が利用する場合 5割

3 前項の使用料は、利用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(目的外利用等の禁止)

第12条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に施設を利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な設備)

第13条 利用者は、施設の利用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(入館の制限)

第15条 市長は、文化センターの管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(損害の賠償)

第16条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、文化センターを破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(文化センター運営審議会)

第17条 文化センターの運営に関する必要な事項について調査審議するため、橋本市文化センター運営審議会を置く。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市文化センター設置及び管理条例(平成17年橋本市条例第14号)又は高野口町立会館設置及び管理条例(昭和51年高野口町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市文化センター設置及び管理条例に規定する施設の使用料は、この条例の施行の日以後に利用の許可を行うものについて適用し、同日前に利用の許可を行うものについては、なお従前の例による。

別表第1(第5条、第9条関係)

文化センター使用料

利用区分

施設名

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

大会議室

700円

1,000円

小会議室

500円

700円

別表第2(第5条、第9条関係)

文化センター附属施設使用料

利用区分

施設名

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

橋本市岸上文化センター運動場

1,000円

1,000円

橋本市文化センター設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)