○橋本市集会所設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市集会所設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 橋本市集会所(以下「集会所」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、集会所利用許可申請書(様式第1号)を、市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用期間)

第3条 集会所の利用期間は、1日間とする。ただし、特別の理由がある場合で市長が特に認めるときは、この限りでない。

(利用許可)

第4条 市長は、利用を許可した場合には、集会所利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用取消しの届出)

第5条 集会所の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を取り消したいときは、利用日の前日までに集会所利用許可申請取消届出書(様式第3号)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定により、使用料を還付する場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他の不可抗力の事由によって利用できなくなったとき 10割

(2) 利用日の2日前までに利用の取消しを届け出た場合において市長が相当の事由があると認めた場合 10割

(使用料の還付申請)

第7条 条例第10条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、集会所使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) 集会所の利用に当たり、担当者の指示に従うこと。

(3) その他、市長の指示する事項

(指定管理者による管理)

第9条 条例第11条第1項の規定により、集会所を指定管理者に管理させるときは、第2条から前条までの規定において「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高野口町立集会所設置及び管理条例施行規則(平成6年高野口町規則第16号)又は高野口町立児童会館設置及び管理条例施行規則(平成6年高野口町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市集会所設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)