○橋本市集会所設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第19号
(設置)
第1条 本市は、住民の教養を高め文化生活の向上を図るため、橋本市集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下中集会所 | 橋本市高野口町下中141番地の4 |
20区集会所 | 橋本市高野口町大野1024番1 |
尾崎集会所 | 橋本市高野口町名倉1315番地 |
(業務)
第3条 集会所においては、次の業務を行う。
(1) 文化教養に関する講演、研究会の開催及び図書の閲覧に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、設置目的の達成に必要と認める業務
(休館日)
第4条 集会所の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、集会所を臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第5条 集会所の開館時間(以下「開館時間」という。)は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 集会所を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に当たり、集会所の管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の許可の基準)
第7条 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集会所の施設等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、集会所の管理上支障があると認められるとき。
(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、集会所の管理上特に必要があると認められるとき。
(使用料)
第9条 集会所の使用料は、無料とする。ただし、営利を目的として利用する場合においては使用料を徴収するものとし、その額は別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税額を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
2 前項ただし書の使用料は、利用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 集会所の利用の許可に関する業務
(2) 集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 集会所の維持管理に関する業務
2 市長は、前項の規定により納付された利用料金を、法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金の額は、第9条に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。
4 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、集会所において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を還付することができる。
(原状回復義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 故意若しくは過失により集会所の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第231号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月20日条例第245号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第259号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。
附則(平成19年9月28日条例第25号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月15日条例第40号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年2月25日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月26日条例第44号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第52号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の橋本市集会所設置及び管理条例(以下「新条例」という。)に規定する集会所の使用料は、この条例の施行の日以後に利用の許可を行うものについて適用し、同日前に利用の許可を行うものについては、なお従前の例による。
3 新条例の規定により指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第9条関係)
集会所使用料
利用時間 | 9時~17時 | 17時~22時 |
使用料 | 1,000円 | 2,000円 |