○橋本市民会館設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市民会館設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 橋本市民会館(以下「市民会館」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市民会館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。申請内容を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) ホール及びこれらと同時に利用する施設等 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の6月前の日から利用日の2週間前まで
(2) 前号に掲げるもの以外の施設等 利用日の3月前の日から利用日当日(午後6時から午後10時までの利用の場合は、利用日の2週間前)まで
3 前項の規定を適用する場合において、利用しようとする期間が引き続いて2日以上であるときはその初日を利用日とする。
(利用期間)
第3条 市民会館を引き続き利用できる期間は、5日間とする。ただし、特別の理由がある場合で市長が特に認めるときは、この限りでない。
(利用許可)
第4条 市長は、利用を許可した場合には、市民会館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(利用取消しの届出)
第5条 市民会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を取り消したいときは、利用日の前日までに市民会館利用許可申請取消届出書(様式第3号)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第10条の規定により、使用料を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 天災地変その他の不可抗力の事由によって利用できなくなったとき 10割
(2) 利用日の7日前までに利用の取消しを届け出た場合において市長が相当の事由があると認めた場合 7割
(使用料の減免)
第8条 条例第11条の規定により、使用料を減免する場合及びその減免する割合は、次のとおりとする。
(1) 本市(市内の公立学校等を含む。)が主催する場合 基本使用料及び附属設備使用料の5割
(2) 本市が他の団体と共催する場合 基本使用料及び附属設備使用料の5割
(3) 社会福祉協議会主催の場合 基本使用料及び附属設備使用料の5割
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める場合 その都度定める。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は、それぞれの施設の定員を超えないこと。
(2) 許可を受けないで、物品を販売しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、市民会館に貼紙、釘打等をしないこと。
(5) 許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
(事前打合せ)
第11条 利用者は、事前(ホール利用のときは利用日の7日前まで)に市長と市民会館の利用方法等その他必要な事項について、打合せをしなければならない。
(利用終了の届出)
第12条 利用者は、市民会館の利用を終了したときは、速やかに市長に届け出て、点検を受けなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市民会館設置及び管理条例施行規則(平成17年橋本市規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月5日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。