○橋本市民会館設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第18号

(設置)

第1条 本市は、市民の文化教養の向上と福祉の増進を図るため、橋本市民会館(以下「市民会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市民会館

(2) 位置 橋本市東家一丁目6番27号

(業務)

第3条 市民会館は、設置目的の達成に必要と認める業務を行うほか、各種催しのため一般の利用に供する。

(休館日)

第4条 市民会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市民会館の全部又は一部を臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第5条 市民会館の開館時間(以下「開館時間」という。)は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 市民会館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に当たり、市民会館の管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の許可の基準)

第7条 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 市民会館の施設等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市民会館の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、第6条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市民会館の管理上特に必要があると認められるとき。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を市民会館の使用料として許可と同時に前納しなければならない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

2 利用者は、別表(1)に規定する施設に係る使用料については、次の各号に該当するときは、前項の規定により算出した基本使用分に係る使用料の額に、当該各号に定める割合を乗じた額を加算又は減額した額を納入しなければならない。

(1) 冷暖房を使用する場合 5割加算

(2) 市外居住者が利用する場合 5割加算

(3) 入場料又は入場料に類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、次の割合による額を加算する。

入場料等の最高額が

500円以下のとき 2割

500円を超え1,000円以下のとき 5割

1,000円を超えるとき 10割

(4) 営利を目的として利用する場合(入場料等を徴収しないときに限る。) 10割加算

(5) 舞台又はロビーのみを利用する場合 ホール基本使用料の7割減額(ただし、冷暖房を使用する場合はホール基本使用料の2割減額)

3 利用者は、利用許可時間を超過し、又は開始時間を繰り上げて利用したときは、第1項の規定により算出した各施設及び各附属設備の使用料の額に、当該額の1時間当たりの使用料を算出し加算した額を納付しなければならない。ただし、超過が1時間未満の場合であっても1時間分加算するものとする。

(使用料の還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 市民会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により市民会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、市民会館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により市民会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により市民会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が市民会館の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により市民会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が市民会館の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市民会館の利用の許可に関する業務

(2) 市民会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 市民会館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、第3条に規定する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金制)

第14条 第9条の規定にかかわらず、第12条第1項の規定により、市民会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、利用料金を納めなければならない。

2 市長は、前項の規定により納付された利用料金を、法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、第9条に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、市民会館において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免し、又は還付することができる。

(原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第16条 故意若しくは過失により市民会館の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の橋本市民会館設置及び管理条例(平成17年橋本市条例第25号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に行われている橋本市民会館の管理の委託については、施行日から平成18年3月31日までの間は、なお合併前の条例の例による。

(平成21年12月14日条例第50号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月12日条例第36号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市民会館設置及び管理条例(以下「新条例」という。)に規定する橋本市民会館の使用料又は利用料金は、この条例の施行の日以後に利用の許可を行うものについて適用し、同日前に利用の許可を行うものについては、なお従前の例による。

3 新条例の規定により指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年9月25日条例第55号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日条例第26号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(1) 基本使用料

(単位:円)

利用時間

区分

午前

午後

夜間

9時~12時

13時~17時

18時~22時

第1会議室(2階)

1,852

2,778

3,945

第2会議室(2階)

686

1,028

1,500

第3A会議室(2階)

806

1,139

1,732

第3B会議室(2階)

806

1,139

1,732

和室(A)(2階)

806

1,278

1,963

和室(B)(2階)

917

1,389

2,084

研修室(1階)

2,306

3,612

5,232

ホール

平日

10,473

15,130

22,121

土、日、祝

11,639

17,463

25,621

(2) 附属設備使用料

(単位:円)

種別

品名

単位

金額

備考

舞台用品

平台

1式

1,139

 

金びょうぶ

1双

1,139

 

演台

1台

334

ホール用

グランドピアノ

1台

2,899

調律費別途

所作台

1式

1,139

 

放送設備

拡声装置

1組

2,306

マイク2本付

天井反響板

1台

1,139

 

移動式反響板

1台

565

 

ワイヤレスマイク

1台

565

 

その他のマイク

1台

334

 

テープレコーダー

1台

565

テープ別

CDプレイヤー

1台

565

ソフト別

照明設備

照明調整卓

1式

3,473

 

フットライト

1回路

565

 

ボーダーライト

1回路

565

 

シーリングライト

1回路

565

 

サスペンションライト

1回路

565

 

アッパホリゾントライト

1回路

565

 

ロアーホリゾントライト

1回路

565

 

サイドスポットライト

1台

334

 

クセノンピンライト

1台

1,139

 

ハロゲンピンライト

1台

565

 

特殊器具

1台

565

 

映写設備

16mm映写機

1台

2,306

 

スクリーン

1枚

565

ホール用

備考

(1) 各施設の利用時間及び、附属設備の利用が、利用時間区分(午前、午後、夜間)の2以上にわたるときは、区分ごとに使用料を徴収するものとし、利用時間及び附属設備の利用は連続することができる。

橋本市民会館設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第18号

(令和4年10月1日施行)