○橋本市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市コミュニティセンター設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 橋本市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
2 申請書は、利用しようとする日の5日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 センターを利用しようとする者は、利用の申込みをした後において、その利用を取り消し、又は変更しようとする場合は、利用する日の3日前までに、その旨を申し出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例若しくは規則又はこれによる指示に従うこと。
(2) 利用許可の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならないこと。
(3) 建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失することのないよう注意して利用しなければならないこと。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則(平成12年橋本市規則第55号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。