○橋本市コミュニティセンター設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第17号
(設置)
第1条 本市は、市民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識の高揚を図るため、橋本市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真土地域交流センター | 橋本市隅田町真土359番地の1 |
中島地域交流センター | 橋本市隅田町中島217番地の1 |
(利用の許可)
第3条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第4条 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利目的で利用するおそれがあると認めたとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止をすることができる。
(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 利用者が利用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) センターが災害その他の理由により利用できなくなったとき。
(本市の免責)
第6条 前条の規定によりセンターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。
(目的外利用等の禁止)
第7条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外にセンターを利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第8条 利用者は、センターの利用を終了したとき、又は第5条の規定により利用の許可を取り消され、利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第9条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、センターを破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。