○橋本市コミュニティセンター設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第17号

(設置)

第1条 本市は、市民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識の高揚を図るため、橋本市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真土地域交流センター

橋本市隅田町真土359番地の1

中島地域交流センター

橋本市隅田町中島217番地の1

(利用の許可)

第3条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第4条 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利目的で利用するおそれがあると認めたとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止をすることができる。

(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(4) 利用者が利用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) センターが災害その他の理由により利用できなくなったとき。

(本市の免責)

第6条 前条の規定によりセンターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。

(目的外利用等の禁止)

第7条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外にセンターを利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第8条 利用者は、センターの利用を終了したとき、又は第5条の規定により利用の許可を取り消され、利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第9条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、センターを破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市コミュニティセンター設置及び管理条例(平成5年橋本市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

橋本市コミュニティセンター設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第17号

(平成18年3月1日施行)