○橋本市認可地縁団体登録条例施行規則

平成18年3月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市認可地縁団体登録条例(平成18年橋本市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録印鑑の制限)

第2条 条例第5条第2項第4号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 印鑑のふちが4分の1以上欠けているもの

(2) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(3) 同一のものが大量に生産されていると思われる印鑑

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として明らかに適当でないと認めるもの

(調査)

第3条 市長は、条例第4条及び第8条に規定する印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、当該職員に命じて関係人に質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録印鑑の証明)

第4条 市長は、停電又は機械の故障等により条例第9条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、登録印鑑の提出を求めて登録されている印鑑について直接証明することができる。

(文書の様式)

第5条 条例又はこの規則の施行のために必要な文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第6号

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成10年橋本市規則第1号)又は高野口町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成5年高野口町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月15日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成30年9月5日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市認可地縁団体登録条例施行規則

平成18年3月1日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)