○橋本市名誉市民条例施行規則
平成18年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市名誉市民条例(平成18年橋本市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(本人への通知)
第2条 市長は、条例第2条の規定により橋本市名誉市民(以下「名誉市民」という。)推挙について市議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人又はその遺族に通知するものとする。
(事績の登録)
第3条 名誉市民の事績は、これを公表するとともに、名誉市民台帳(別記様式)に登録して永久に保存する。
(表彰状及び記念品)
第4条 条例第3条に規定する表彰状は、名誉市民の事績にかんがみ、その都度作成する。
2 条例第3条に規定する記念品は、その都度定める。
2 条例第4条第3号に掲げる待遇の範囲は、おおむね次のとおりとする。
(1) 名誉市民章の贈呈
(2) 本市の行う式典への招待
(3) 前2号に掲げるもののほか、本人に対する便宜の供与
(名誉市民章)
第6条 名誉市民章の制式は、別図のとおりとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
別図 略