○橋本市名誉市民条例施行規則

平成18年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市名誉市民条例(平成18年橋本市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(本人への通知)

第2条 市長は、条例第2条の規定により橋本市名誉市民(以下「名誉市民」という。)推挙について市議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人又はその遺族に通知するものとする。

(事績の登録)

第3条 名誉市民の事績は、これを公表するとともに、名誉市民台帳(別記様式)に登録して永久に保存する。

(表彰状及び記念品)

第4条 条例第3条に規定する表彰状は、名誉市民の事績にかんがみ、その都度作成する。

2 条例第3条に規定する記念品は、その都度定める。

(待遇の範囲)

第5条 条例第4条第1号及び第2号に掲げる待遇の範囲は、その都度定める。

2 条例第4条第3号に掲げる待遇の範囲は、おおむね次のとおりとする。

(1) 名誉市民章の贈呈

(2) 本市の行う式典への招待

(3) 前2号に掲げるもののほか、本人に対する便宜の供与

(名誉市民章)

第6条 名誉市民章の制式は、別図のとおりとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

画像

別図 略

橋本市名誉市民条例施行規則

平成18年3月1日 規則第1号

(平成18年3月1日施行)