○橋本市名誉市民条例

平成18年3月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会の進歩、文化の興隆に功績のあった市民又は市に縁故の深い者で、郷土の誇りとなるものに対し、橋本市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉を表彰することを目的とする。

(選定)

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。

(表彰)

第3条 名誉市民には表彰状及び記念品を贈り、表彰する。

(待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次に掲げる待遇をすることができる。

(1) 功績顕彰碑の建立

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当又は必要があると認める待遇

(取消し)

第5条 名誉市民が、本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めるときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民であることを取り消すことができる。

2 名誉市民であることを取り消された者は、その取消しの日からこの条例によって与えられた待遇を停止するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市名誉市民条例(昭和35年橋本市条例第20号)又は高野口町名誉町民条例(昭和59年高野口町条例第11号)の規定に基づき、名誉市民又は名誉町民の称号を贈られていた者は、それぞれこの条例の規定により名誉市民の称号を贈られた者とみなす。

橋本市名誉市民条例

平成18年3月1日 条例第4号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第4号