○橋本環境管理センター環境整備事業LED防犯灯設置補助金交付要綱
令和8年5月15日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本環境管理センター周辺の環境整備を図ることを目的として、学文路区に対して橋本環境管理センター環境整備事業LED防犯灯設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当する事業に要する経費とする。
(1) 新たにLED防犯灯を設置する事業
(2) 既設の防犯灯をLED防犯灯に取り替える事業
2 前項の経費とは、LED防犯灯の購入費及び設置又は取替えに係る作業費(処分費を含む。)をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の全額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする学文路区(以下「申請者」という。)は、橋本環境管理センター環境整備事業LED防犯灯設置補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 設置するLED防犯灯の位置図及び現況写真(新設の場合)
(2) 取替え前の防犯灯の位置図及び現況写真(取替えの場合)
(3) 見積書(積算内容が記載されたもの)の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の規定による通知を受ける前に、当該申請に係るLED防犯灯の購入や設置又は取替えの作業を行ってはならない。
(実績報告)
第6条 申請者は、補助対象事業の終了後、遅滞なく橋本環境管理センター環境整備事業LED防犯灯設置補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 設置したLED防犯灯の完成写真(新設の場合)
(2) 取替え後のLED防犯灯の完成写真(取替えの場合)
(3) 請求書及び領収書(金額明細がわかるもの)の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求書の提出を受けて、補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示による義務又は手続を履行しないとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付している場合は、橋本環境管理センター環境整備事業LED防犯灯設置補助金返還通知書(様式第6号)により、期限を定めて当該取消部分に係る補助金の返還を請求するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年7月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。





