○橋本市妊婦歯科健康診査事業実施要綱

令和8年5月15日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊婦及び生まれてくる子どもの口腔衛生の向上に寄与することを目的として、妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 妊婦歯科健診の対象者(以下「対象者」という。)は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に基づき市長に妊娠の届出を行った者で、受診時において本市に住民登録のあるものとする。

(実施医療機関)

第3条 妊婦歯科健診は、市が委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)において実施するものとする。

(健康診査内容)

第4条 妊婦歯科健診の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(3) 結果区分に基づく保健指導

(受診票の交付)

第5条 市長は、対象者に対し、契約医療機関において妊婦歯科健診に充当することができる妊婦歯科健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(受診方法)

第6条 受診票の交付を受けた対象者は、妊婦歯科健診を受診する際、当該受診票を契約医療機関に提出するものとする。

2 妊婦歯科健診は、1回の妊娠につき1回とし、妊娠届出日から出産の前日まで受診することができるものとする。

3 妊婦歯科健診に係る費用は、無料とする。ただし、第4条各号に該当しない診療に係る費用は、対象者が負担するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定める。

この告示は、令和8年7月1日から施行する。

橋本市妊婦歯科健康診査事業実施要綱

令和8年5月15日 告示第134号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和8年5月15日 告示第134号