○橋本市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金交付要綱

令和8年5月1日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、再生可能エネルギーの導入、省エネルギー化の促進により本市における脱炭素化を図ることを目的として、太陽光発電設備等を設置する者に対し、予算の範囲内において、橋本市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号。以下「国交付要綱」という。)、和歌山県個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金交付要綱(令和8年4月27日脱政第35号。以下「県交付要綱」という。)及び橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、国交付要綱及び規則において使用する用語の例による。

(補助対象設備)

第3条 補助金の交付の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、県が実施する「和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金に係る施工業者向け説明会」を受講した事業者によって設置されるもので、次の各号に掲げるもののうち、別表に定める補助対象設備の要件を全て満たすものとする。

(1) 太陽光発電設備(自家消費型)

(2) 蓄電池

(3) コージェネレーションシステム

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象設備の種類ごとに、それぞれ別表に定める補助対象者の要件に該当する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の対象としない。

(1) 橋本市暴力団排除条例(平成23年橋本市条例第27号)第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者若しくはその刑の執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 前各号に掲げる者のほか、補助金の趣旨に沿わないと市長が判断する者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号。以下「国実施要領」という。)別表第1に定める経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象設備の種類ごとに、それぞれ別表に定める額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、橋本市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に補助対象設備の種類ごとに、それぞれ別表に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 申請の受付は、各会計年度ごとに市長が別に定める日を期限として先着順に行うものとし、予算の範囲を超えるときは受付を終了する。

3 補助金の交付は、同一の補助対象者又は同一の住宅につき、これまでに同種の補助対象設備において、和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金又はこの告示による補助金の交付を受けていないことを条件とする。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、当該申請に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の適否を審査し、適正と認めたときは、予算の範囲内においてその交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、橋本市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金交付決定通知書(様式第7号。以下「補助金交付決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の着手)

第9条 補助対象者は、補助金の交付の決定を受けた後でなければ、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に着手(当該補助事業に係る契約締結又は工事着工のいずれか早い方の行為をいう。)してはならない。ただし、市が和歌山県から県交付要綱に基づく補助金の交付の決定を受けた日以降に当該補助事業に係る契約を締結した場合であって、本市からの補助金の交付の決定を受けた後に補助対象設備に係る工事に着工する場合はこの限りでない。

(交付の条件)

第10条 規則第4条第2項の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、その他の法令及び関連通知を遵守すること。

(2) 補助対象者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならないこと。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができること。

(3) 補助対象者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。

 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合

 補助事業に要する経費の配分を変更(当該補助事業に要する経費の額の20パーセント以下の増減を除く。)しようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(4) 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならないこと。

(6) 市長は、補助事業の完了によって補助対象者に相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、補助金の全部又は一部に相当する金額を補助対象者に納付させることができること。

(7) 補助対象者は、法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと。

(8) 補助対象者は、法定耐用年数を経過するまでの間、太陽光発電設備に係る発電量、自家消費量及び売電量の実績について記録し、市長から報告の求めがあった場合には、自家消費量に関する報告書(様式第8号)により報告しなければならないこと。

(9) 補助対象者は、補助対象設備の使用状況等に関する調査その他市長が必要と認める事項に協力しなければならないこと。

(計画の変更)

第11条 補助対象者は、第8条第2項の規定による通知を受けた後において、補助事業の変更、中止又は廃止をする場合は、直ちに規則第8条第1項に規定する補助事業等計画変更(中止・廃止)承認申請書(規則様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助事業の変更、中止又は廃止を承認したときは、規則第8条第2項に規定する補助事業等計画変更(中止・廃止)承認決定通知書(規則様式第5号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(状況報告)

第12条 市長は、補助対象者に対して必要があると認めるときは、補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。

(実績報告)

第13条 補助対象者は、橋本市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金交付実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に補助対象設備の種類ごとに、それぞれ別表に掲げる書類を添付し、補助事業の完了の日から60日を経過する日又は交付の決定のあった日の属する年度の1月10日(閉庁日の場合は翌開庁日)のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金額確定)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、橋本市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金交付額確定通知書(様式第12号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第15条 前条第2項の規定による通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、橋本市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金交付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けて、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消等)

第16条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示による手続きを履行しないとき。

(2) 補助金をその目的以外の用途に使用し、又は使用しようとするとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す場合は、規則第14条第3項に規定する補助金等交付決定取消通知書(規則様式第9号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、規則第15条第1項に規定する補助金等返還通知書(規則様式第10号)により、期限を定めて当該取消し部分に係る補助金の返還を請求するものとする。

2 補助対象者は、前項の規定により返還を命じられたときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(財産の処分の制限)

第18条 取得財産等のうち、規則第16条第2号及び第3号の規定に基づき市長が処分を制限する財産は、取得財産等の取得価格が単価50万円以上の機械及び器具、備品及びその他の重要な財産とする。

2 前項の規定により処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、環境大臣が別に定める期間とする。

3 補助対象者は、前項の規定により定められた期間内において、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は損壊し(廃棄を含む。)を行おうとするときは、財産処分承認申請書(様式第14号)を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

4 市長は、補助対象者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市長に納付させることができるものとする。

(書類の整備保管)

第19条 補助対象者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について前条第2項で定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。

2 前項の規定に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。

(指示等)

第20条 市長は、補助対象者に対し、補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。

(補則)

第21条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和8年5月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第6条、第7条、第13条関係)

(1) 太陽光発電設備(自家消費型)

補助対象者

(第4条関係)

自ら所有し居住する市内の戸建ての専用住宅(以下「住宅」という。)に太陽光発電設備を設置する者

補助対象設備

(第3条関係)

(2)と同時に設置する太陽光発電設備であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

1 地域脱炭素以降・再エネ推進交付金実施要領に定める交付要件を満たすこと。

2 本市の区域内に設置されるものであること。

3 エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。

4 各種法令等を遵守した設備であること。

5 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。

6 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入するものでないこと。

7 リース設備又は第三者が所有するものでないこと。

8 ソーラーカーポート及び建材一体型太陽光発電設備(屋根一体型太陽光発電設備を除く。)でないこと。

9 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。

10 太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10kW未満のものであること。なお、増設の場合においては、既存分を含めて10kW未満のものであること。

11 既存の太陽光発電設備を撤去し新たに設置(リプレース)する場合は、温室効果ガスの削減効果に追加性があることに加え、以下の(1)(4)を満たすこと。

(1) リプレース後に発電容量が増加するなど再生可能エネルギー導入に追加性があること。

(2) 既存の太陽光発電設備が法定耐用年数期間を満了していること。

(3) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度の認定(同制度の買取期間終了後を含む)を受けている場所でないこと。

(4) 架台等については、引き続き使用できるかどうかの検討を行うこと。

補助金額

(第6条関係)

次に掲げる単価に太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額又は630,000円のうち、いずれか少ない額とする。

単価:70,000円/kW

添付書類

交付申請書

(第7条関係)

1 事業計画書(様式第2号の1)

2 自家消費計画書(様式第3号)

3 収支予算書(様式第4号)

4 補助対象設備の設置に係る契約書の写し(第10条のただし書に該当する場合に限る。)

5 補助対象設備を設置する建物又は土地の登記事項証明書

6 住民票の写し

7 補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの)

8 補助対象設備の配置図及び住宅の位置図

9 補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かるもの)

10 補助対象設備の施工前の住宅の状況を記録したカラー写真

11 設備設置同意書(様式第5号)(補助対象設備を設置する建物又は土地の所有者でない場合又は共有者がいる場合に限る。)

12 誓約書兼同意書(様式第6号)

13 その他市長が必要と認める書類

実績報告書

(第13条関係)

1 事業実績報告書(様式第10号の1)

2 収支決算書(様式第11号)

3 補助対象設備の設置に係る契約書の写し

4 補助対象設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの)

5 補助対象設備の保証書の写し

6 補助対象設備の施工前・施工後の住宅の状況を記録したカラー写真

7 電力系統への連系内容が確認できる書類の写し

8 その他市長が必要と認める書類

(2) 蓄電池

補助対象者

(第4条関係)

住宅に蓄電池を設置する者

補助対象設備

(第3条関係)

(1)の付帯設備として設置する蓄電池であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

1 地域脱炭素以降・再エネ推進交付金実施要領に定める交付要件を満たすこと。

2 本市の区域内に設置されるものであること。

3 エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。

4 各種法令等を遵守した設備であること。

5 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。

6 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入するものでないこと。

7 リース設備又は第三者が所有するものでないこと。

8 据置型(定置型)のものであること。

9 20kWh以下のものであること。

10 申請時点において、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業で「蓄電システム登録済製品」として公表しているものであること。

補助金額

(第6条関係)

次に掲げる単価に蓄電容量を乗じて得た額又は470,000円のうち、いずれか少ない額とする。

単価:蓄電池の価格(円/kWh)の3分の1(ただし、14.1万円/kWhの3分の1を上限とする。)

添付書類

交付申請書

(第7条関係)

1 事業計画書(様式第2号の1)

2 収支予算書(様式第4号)

3 補助対象設備を設置する建物の登記事項証明書

4 住民票の写し

5 補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの)

6 補助対象設備の配置図及び住宅の位置図

7 補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かるもの)

8 補助対象設備の施工前の住宅の状況を記録したカラー写真

9 設備設置同意書(様式第5号)(補助対象設備を設置する建物又は土地の所有者でない場合又は共有者がいる場合に限る。)

10 誓約書兼同意書(様式第6号)

11 その他市長が必要と認める書類

実績報告書

(第13条関係)

1 事業実績報告書(様式第10号の1)

2 収支決算書(様式第11号)

3 補助対象設備の設置に係る契約書の写し

4 補助対象設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの)

5 補助対象設備の保証書の写し

6 補助対象設備の施工前・施工後の住宅の状況を記録したカラー写真

7 太陽光発電設備と直接連系していることを確認できる書類

8 その他市長が必要と認める書類

(3) コージェネレーションシステム

補助対象者

(第4条関係)

住宅にコージェネレーションシステムを設置する者

補助対象設備

(第3条関係)

次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

1 地域脱炭素以降・再エネ推進交付金実施要領に定める交付要件を満たすこと。

2 本市の区域内に設置されるものであること。

3 エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。

4 各種法令等を遵守した設備であること。

5 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。

6 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入するものでないこと。

7 リース設備又は第三者が所有するものでないこと。

8 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録制度において登録されているものであること。

補助金額

(第6条関係)

コージェネレーションシステムの価格の2分の1又は300,000円のうち、いずれか少ない額とする。

添付書類

交付申請書

(第7条関係)

1 事業計画書(様式第2号の2)

2 収支予算書(様式第4号)

3 補助対象設備を設置する建物の登記事項証明書

4 住民票の写し

5 補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの)

6 補助対象設備の配置図及び住宅の位置図

7 補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かるもの)

8 補助対象設備の施工前の住宅の状況を記録したカラー写真

9 設備設置同意書(様式第5号)(補助対象設備を設置する建物又は土地の所有者でない場合又は共有者がいる場合に限る。)

10 誓約書兼同意書(様式第6号)

11 その他市長が必要と認める書類

実績報告書

(第13条関係)

1 事業実績報告書(様式第10号の2)

2 収支決算書(様式第11号)

3 補助対象設備の設置に係る契約書の写し

4 補助対象設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの)

5 補助対象設備の保証書の写し

6 補助対象設備の施工前・施工後の住宅の状況を記録したカラー写真

7 その他市長が必要と認める書類

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橋本市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金交付要綱

令和8年5月1日 告示第122号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
令和8年5月1日 告示第122号