○橋本市成年後見人等の報酬助成要綱
令和8年4月1日
告示第95号
橋本市成年後見人等の報酬助成要綱(平成18年橋本市告示第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の福祉の増進及び権利の擁護を図るため、成年後見制度の利用を支援することを目的として、後見人等の報酬の全部又は一部を助成することにより、後見人等が適切な身上監護及び財産管理を行い、被後見人等の生活を守ることができるよう支援することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 後見等 後見、保佐及び補助をいう。
(2) 後見人等 成年後見人、保佐人及び補助人をいう。
(3) 被後見人等 成年被後見人、被保佐人及び被補助人をいう。
(4) 監督人 成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、審判の申立てにより後見等開始の審判を受けた被後見人等であって、本市の区域内に住所を有するもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 次に掲げる要件のいずれにも該当する者
ア 被後見人等及び被後見人等と生計を一にする世帯員全員が市町村民税非課税であること。
イ 活用できる資産、貯蓄等がないこと。
ウ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(3) その他後見人等の報酬を負担することが困難であると市長が認める者
(1) 被後見人等の後見人等又は監督人が配偶者又は4親等内の親族である場合
(2) 本市以外の市町村又は団体等の実施する制度により、後見人等の報酬に係る助成を受けることができる場合
(助成額及び助成対象期間)
第4条 助成額は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1第13項、第31項、第50項及び第80項に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で、対象者の生活の場が在宅の者にあっては月額2万8,000円、施設入所中の者にあっては月額1万8,000円を助成の上限額とする。
2 助成の対象期間は、報酬付与の審判で決定された期間の最終月から起算して12か月以内とする。
(申請)
第5条 後見人等の報酬助成を申請する者は、対象者又は対象者の代理人としての後見人等(代理権を付与された者に限る。以下「申請者」という。)とする。
2 申請者が助成を受けようとするときは、報酬付与の審判があった日の翌日から起算して3か月以内に、後見人等の報酬助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 報酬付与審判書謄本の写し
(2) 財産目録、収支予定表の写し等、対象者の資産状況及び生活状況が確認できる書類
(3) 登記事項証明書の写し(代理権が付与された後見人等が申請する場合)
(4) 生活保護受給者にあっては、保護受給証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、対象者の資産状況等を審査し、助成の可否及び助成額を決定するものとする。
2 市長は、助成の決定を行ったときは、申請者に対し、速やかに後見人等の報酬助成決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 助成金の支払は、前項の請求に基づき、後見人等が指定した預金口座への口座振替によって行う。
(後見人等の報告義務)
第8条 後見人等の報酬の助成を受けている者の後見人等は、対象者の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(助成の中止及び助成金の返還)
第9条 市長は、対象者の資産状況、生活状況の変化若しくは死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、又は著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。
2 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対して、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の橋本市成年後見人等の報酬助成要綱の規定は、この告示の施行の日以後に報酬付与の審判のあった報酬に係る申請について適用し、同日前に報酬付与の審判のあった報酬に係る申請については、なお従前の例による。


