○橋本市乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年4月1日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の3において準用する同法第46条第2項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第1項に基づき、子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、就労要件を問わず柔軟に利用できる新たな通園制度として、橋本市乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、橋本市及び橋本市の認可を受けた事業者とする。
(実施施設)
第3条 事業を実施する施設等(以下「実施事業所」という。)は、本市が設置するこども園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項に定める事業の認可を受けた保育園、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、地域子育て支援拠点、企業主導型保育施設、認可外保育施設、児童発達支援センター等とする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、市内に居住する保育園、認定こども園、地域型保育事業所又は企業主導型保育事業所に通っていない0歳6か月以上満3歳未満の未就園児とする。ただし、認可外保育施設(企業主導型保育事業所を除く。)に通っている0歳6か月以上満3歳未満の園児は対象とする。
(開所日)
第5条 事業の実施日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 市長が実施できないと判断した日
(利用可能時間)
第6条 事業の利用可能時間は、実施事業所の設定した時間とし、利用児童1人当たり月10時間を上限とする。
(利用料)
第7条 この告示に基づく事業を利用したときの利用料は、1時間300円とし、実施事業所に支払うものとする。
2 前項の利用料の納期は、事業を利用した月の翌月の18日までとする。
(書類の整備)
第8条 実施事業所は、事業利用台帳その他事業を実施した児童に関する書類を整備するものとする。
(利用見込み及び利用実績の報告)
第9条 実施事業所は、当該年度の事業の利用見込みを市長が別に定める日までに市長に報告するものとする。
2 実施事業所は、当該年度終了後速やかに事業の利用実績を市長に報告するものとする。
(疑義)
第10条 市長は、事業に関し、疑義が生じた場合は、実施事業所に対し報告を求め、又は職員を実地に調査をさせることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。