○橋本市保育補助者雇上強化事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育士の業務の負担を軽減し、その離職防止を図り、もって保育人材を確保するため、認定こども園等に対して保育補助者雇上強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。)第17条第1項の認可を受けた施設をいう。

(2) 小規模保育事業所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第10項に規定する事業を行う施設であって法第34条の15第2項の認可を受けたものをいう。

(3) 事業所内保育事業所 法第6条の3第12項に規定する事業を行う施設であって、法第34条の15第2項の認可を受けたものをいう。

(4) 企業主導型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第7条第10項第4号ハの政令で定める施設をいう。

(5) 認定こども園等 認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所及び企業主導型保育事業所をいう。

(6) 保育補助者 保育士の業務の補助を行う認定こども園等に勤務する者であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

 保育士資格を有していない者

 子育て支援員研修等を受講した者又は保育に関する40時間以上の実習(市長が認める内容のものに限る。)を受けた者若しくはこれと同等の知識及び技能があると市長が認めた者

(7) 有資格保育補助者 保育士の業務の補助を行う認定こども園等に勤務する者であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

 保育士資格を有する者

 現に保育士として就業していない者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象とする者は、市内に認定こども園等を設置し、及び運営している法人又は個人とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内の認定こども園等において、補助金の交付を受けようとする年度に保育補助者又は有資格保育補助者(以下「保育補助者等」という。)の雇上げを行い、又は補助金の交付を受けて雇い上げた保育補助者等を引き続き雇用する事業(以下「補助対象事業」という。)に要する費用とする。ただし、有資格保育補助者にあっては、補助の対象となる従事期間は採用から1年を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、支援法第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の事業により、その経費が交付される場合には、補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める補助基準額又は補助対象経費のいずれか少ない方の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、施設ごとに橋本市保育補助者雇上強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書兼補助金額積算調書(様式第3号)

(交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、橋本市保育補助者雇上強化事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定による交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、速やかに橋本市保育補助者雇上強化事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第6号)

(2) 収支決算書兼補助金額積算調書(様式第7号)

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書を審査し、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、橋本市保育補助者雇上強化事業補助金確定通知書(様式第8号)によりその旨を交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、橋本市保育補助者雇上強化事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けて、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消したときは、橋本市保育補助者雇上強化事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分について、既に補助金を交付しているときは、橋本市保育補助者雇上強化事業補助金返還命令書(様式第11号)により、その返還を命じるものとする。

(補則)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助金交付年度の4月初日時点での保育補助者等の経験年数

補助基準額(1か所当たり)

3年未満

年額1,953,000円

3年以上

年額2,441,000円

備考

1 保育補助者を複数配置している施設においては、補助対象経費に計上する保育補助者の経験年数の平均で算定する。

2 雇い上げた保育補助者の配置期間が12月に満たないときは、補助基準額に配置月数を乗じた額を12で除して得た額とする。

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橋本市保育補助者雇上強化事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第87号

(令和8年4月1日施行)