○橋本市立地適正化計画策定庁内検討委員会規程
令和8年5月14日
訓令第7号
(設置)
第1条 橋本市立地適正化計画の策定及び事務を円滑に推進するため、橋本市立地適正化計画策定庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 橋本市立地適正化計画の基本方針の策定及び変更に関すること。
(2) 橋本市立地適正化計画において必要となる事務の各部局間の調整に関すること。
(3) 橋本市立地適正化計画の策定及び変更に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他橋本市立地適正化計画の策定に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は副市長をもって充て、副委員長は総合政策部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員に対し会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設部まちづくり課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、令和8年5月15日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長、危機管理監、総合政策部長、総務部長、健康福祉部長、経済推進部長、建設部長、上下水道部長、消防長、教育部長、病院事務局長