○橋本市地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業補助金交付要綱

令和8年2月17日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域子ども・子育て支援事業を担う事業者が昨今の物価上昇などの厳しい環境の中でも安定的な事業運営を継続して提供できるよう支援するため、予算の範囲内で橋本市地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 この補助金は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日こ成事第481号こども家庭庁長官通知。以下「国補助要綱」という。)に基づく地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業(令和7年度補正予算分)を活用したものであり、令和7年度に限り交付するものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、国補助要綱で使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる事業者は、本市から次の各号のいずれかに該当する事業の委託を受けている者のうち、市内に主たる事業所を有するものとする。

(1) 子育て短期支援事業

(2) 産後ケア事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、安定的な事業運営を継続して提供できるような物品の購入等に係る経費とする。

2 前項の経費は、令和7年10月1日以後に購入したものでなければならない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1事業者につき25,000円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、橋本市地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、令和8年3月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 購入した物品の一覧表(様式第2号)

(2) 領収書の写し(購入日が記載されているものに限る。)

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、交付を決定したときは、申請者に対し当該補助金を交付するものとする。この場合において、当該交付の可否の通知は、橋本市地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(手続の省略)

第9条 規則第3条の規定による補助金等交付申請書及びその添付書類の提出、規則第9条第1項の規定による補助金等交付請求書の提出並びに規則第11条の規定による補助事業等実績報告書及びその添付書類の提出は、第6条に規定する書類の提出をもってこれをしたものとみなす。

2 規則第4条第3項の規定による補助金等交付(不交付)決定通知書による通知及び規則第12条第2項の規定による補助金等交付額確定通知書による通知は、第7条後段の規定による通知をもってこれをしたものとみなす。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年3月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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橋本市地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業補助金交付要綱

令和8年2月17日 告示第41号

(令和8年3月1日施行)