○橋本市家庭的保育事業等認可要綱
令和8年1月22日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 法第34条の15第2項の規定により家庭的保育事業等の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に市長と協議を行わなければならない。
(認可の申請)
第3条 申請者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(橋本市子ども・子育て会議の意見の聴取)
第4条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、事前に橋本市子ども・子育て会議条例(平成25年橋本市条例第32号)に規定する橋本市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(認可等の決定及び通知)
第5条 市長は、第3条の申請書の提出があった場合は、当該内容を審査し、その認可の適否について決定するものとする。
(家庭的保育事業等の認可内容の変更)
第6条 令第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。
(家庭的保育事業等の休止又は廃止)
第7条 法第34条の15第7項の規定により、事業を休止又は廃止しようとする場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)により申請を行うものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年1月22日から施行する。







