○橋本市家庭的保育事業等認可要綱

令和8年1月22日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 法第34条の15第2項の規定により家庭的保育事業等の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に市長と協議を行わなければならない。

(認可の申請)

第3条 申請者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(橋本市子ども・子育て会議の意見の聴取)

第4条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、事前に橋本市子ども・子育て会議条例(平成25年橋本市条例第32号)に規定する橋本市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の決定及び通知)

第5条 市長は、第3条の申請書の提出があった場合は、当該内容を審査し、その認可の適否について決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により認可の適否を決定したときは、家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)又は家庭的保育事業等の認可をしない旨の通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(家庭的保育事業等の認可内容の変更)

第6条 令第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(家庭的保育事業等の休止又は廃止)

第7条 法第34条の15第7項の規定により、事業を休止又は廃止しようとする場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)により申請を行うものとする。

2 市長は、前項の申請に対し、地域の保育の実状を勘案した上で承認の可否を決定し、家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(様式第6号)又は家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)により当該申請者にその旨を通知するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年1月22日から施行する。

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橋本市家庭的保育事業等認可要綱

令和8年1月22日 告示第21号

(令和8年1月22日施行)