○橋本市創業スタートアップ支援事業補助金交付要綱

令和8年1月22日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市において、新たに創業(第二創業を含む。)を行う者に対し、創業等に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、新たな需要や雇用の創出等を促し、本市経済を活性化させることを目的に、橋本市創業スタートアップ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出(以下「開業届」という。)により、新たな事業を開始する場合

 事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、事業を開始する場合

(2) 創業の日 前号に掲げる開業届に記載されている開業の日、登記事項証明書に記載されている設立日又は事業開始日(事業開始前に法人の設立登記を行う必要がある場合に限る。)をいう。

(3) 新たに創業する者 別に定める募集開始日以後、本市において創業する予定の者であって、個人開業又は会社(会社法(平成17年法律第86号)に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。以下同じ。)の設立を行い、その代表となる者をいう。

(4) 第二創業を行う者 個人事業主又は会社の代表者であって、別に定める募集開始日の6月前の日から、募集開始日以後6月以内に事業承継を行った者又は行う予定の者であって、募集開始日以後、当該年度内に本市において、既存事業以外の新事業を開始する者をいう。

(5) 移住創業者 申請日の属する年度の申請日から遡って3年以内に本市へ転入した者、又は補助事業の完了までに本市へ転入する予定の者であって本市で新たに創業する者又は第二創業を行う者をいう。

(6) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するものをいう。

(7) 大企業 中小企業基本法第2条第1項に規定する基準を越えるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 新たに創業する者又は第二創業を行う者

(2) 創業後、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号若しくは第2号又は同条第3項第1号若しくは第2号に規定する業種のうち、市長が補助対象業種として適当と認める業種を営む者

(3) 次のからまでのいずれにも該当しない中小企業者

 発行済株式の総数又は出資総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者

 発行済株式の総数又は出資総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者

 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

(4) 市内に住民票を有し、かつ、市内で事業を興す者。ただし、移住創業者であり、申請日時点で市内に住民票を有していない場合は、実績報告時までに本市に転入しなければならない。

(5) 市内に本店登記を有し、市内で事業を興す者(法人として会社を設立する場合に限る。)

(6) 市税を完納している者

(7) 同一の事業計画で国(独立行政法人を含む。次条において同じ。)、県等の公的機関から補助金の交付を受けていない者

(8) 訴訟や法令遵守上の問題を抱えていない者

(9) 暴力団等の反社会的勢力との関係を有せず、かつ、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていない者

(10) 橋本商工会議所又は高野口町商工会で事業計画書(様式第3号の1若しくは様式第3号の2)の作成支援を受け、橋本商工会議所又は高野口町商工会へ提出し確認された者

(11) 創業の日の属する年度の翌年度から起算して3年以上、市内で事業を継続する意思を持つ者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の全てに該当する事業とする。

(1) 地域の需要若しくは暮らしに資する新規性若しくは改善性を有する事業、又は既存技術の転用若しくは資源若しくはアイディアを活用した事業であり、地域への貢献が見込まれるもの

(2) 補助金の交付決定後に着手するもので、交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了し、及び代金の支払がなされる事業

(3) 金融機関等その他の外部資金の調達又は十分な自己資金により、事業計画が実現可能であり継続的な運営が見込まれる事業

(4) 次のからまでのいずれにも該当しない事業

 公序良俗に反する事業

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業その他公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業

 国、県等の公的機関から、同一の事業計画で補助金等の交付を受けている、又は受けることが決定している事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、創業に係る経費のうち別表第1に掲げる経費とし、次の各号の全てに該当する経費(ただし、消費税及び地方消費税は除く。)とする。

(1) 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

(2) 交付決定日以後の契約又は発注により発生した経費

(3) 証拠書類等によって金額、支払等が確認できる経費

(4) 交付決定日以後から創業の日までに支払いが完了する経費(事業の性質上やむを得ない事情がある場合にあっては、市長が必要と認める範囲で創業の日以後に支払った経費の一部を含む。)

(補助事業期間)

第6条 補助対象となる事業の期間は、交付決定の日から開始し、補助事業の完了した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までとする。

(補助率及び補助金の額)

第7条 交付する補助金の額及び補助率等は、別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、創業スタートアップ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)とともに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号の1又は様式第3号の2)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) 補助対象経費に係る見積書の写し又はその内容がわかる書類

(5) 発行日から3月以内の市税の完納証明書

(6) 発行日から3月以内の住民票の写し

(7) その他、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請書類等の内容を審査し、補助金交付の適否を決定し、その旨を創業スタートアップ支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)又は創業スタートアップ支援事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により交付申請者に通知するものとする。

2 前項の審査は別表第3に定める審査基準に基づき行うものとする。

(申請事項の変更及び取下げ)

第10条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該決定通知を受けた後において、当該事業の計画を変更しようとするときの手続きについては、第8条の規定を準用する。この場合において、「創業スタートアップ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」は「創業スタートアップ支援事業補助金変更申請書(様式第7号)」に読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる軽微な変更の場合は、変更申請を必要としない。

(1) 補助事業に要する経費全体の20パーセント以内の減少となる変更をする場合

(2) 対象経費の区分の相互間において、補助対象経費のいずれか低い額の20パーセント以内の経費を流用する場合

(3) 補助事業の目的達成に支障を来すおそれのない、事業計画の細部の変更をする場合

3 交付決定者は、当該交付決定に係る申請の取下げをしようとするときは、遅滞なく創業スタートアップ支援事業補助金取下げ申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の変更又は取下げ)

第11条 市長は、交付決定者から前条第1項又は第3項の規定による申請があったときは、その可否を審査し、創業スタートアップ支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第9号)又は創業スタートアップ支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、補助金交付決定に係る事業完了後、速やかに、創業スタートアップ支援事業補助金実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第12号)

(2) 領収書等の補助対象経費の支出を証する書類の写し

(3) 写真、契約書、成果物等の事業実施状況が確認できる書類

(4) 開業届又は登記事項証明書の写し

(5) 発行日から3月以内の本市の住民票の写し(移住創業者で、交付申請時に市内に住所がない場合に限る。)

(6) その他、市長が必要と認める書類

2 前項の実績報告は、補助事業の完了後30日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の確定及び通知)

第13条 市長は、前条の規定による補助金実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した補助条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、創業スタートアップ支援事業補助金交付額確定通知書(様式第13号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第14条 前条の規定により補助金交付額確定通知書を受けた者(以下「交付確定者」という。)は、速やかに創業スタートアップ支援事業補助金事業補助金交付請求書(様式第14号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、交付確定者から前項の請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(決定の取り消し)

第15条 市長は、交付確定者が本補助金を他の用途に使用する等、補助金交付決定の内容又はこれに付した補助条件に違反したときは、創業スタートアップ支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により、補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、創業スタートアップ支援事業補助金返還通知書(様式第15号)により期限を定めて、補助金の全部又は一部の返還を交付確定者に請求するものとする。

(状況報告)

第17条 交付決定を受けた者は、事業を開始した日の属する年度の翌年度から起算して3年度の間、各年度につき1回、創業スタートアップ支援事業実施状況報告書(様式第16号)に、次に掲げる書類を添えて、事業の実施状況を市長へ報告しなければならない。

(1) 発行から3月以内の住民票の写し(個人の場合)又は登記事項証明書(法人の場合)

(2) 確定申告書又は決算書等の経営状況を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(経理文書等の保存)

第18条 交付額確定者は、補助対象事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、事業が完了した年度の終了後5年間、管理及び保存しなければならない。

(補則)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年1月22日から施行する。

別表第1(第5条関係)

対象経費

①創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費

[対象となる経費]

・本市内での開業、法人設立、既存事業部門の廃止に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費

[対象とならない経費]

・商号の登記、会社設立登記・廃業登記・登記事項変更等に係る登録免許税

・定款認証料、収入印紙代

・その他官公署へ対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)

②マーケティング調査費(自社で行うマーケティング調査に係る費用)

[対象となる経費]

・市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便などの実費

・調査に必要な派遣、役務等の契約による外部人材の費用

[対象とならない経費]

・切手の購入を目的とする費用

・調査の実施に伴う記念品代、謝礼等

③広報費(自社で行う広報に係る費用)

[対象となる経費]

・販路開拓に係る広報宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用(出展料・配送料)

・宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用

・ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費

・販路開拓に係る無料事業説明会開催等費用

・広報や宣伝のために購入した見本品や展示品(商品・製品版と表示や形状が明確に異なるもののみ)

・自社のウェブサイト開設に係る費用

[対象とならない経費]

・切手の購入を目的とする費用

・自身でホームページやチラシ等を作成するために契約したデザインツールやグラフィックソフトウェアの契約代金(年額、月額を含む)

・本補助事業と関係のない活動に係る広報費(補助事業にのみ係る広報費と限定できないもの)

④店舗等借入費

[対象となる経費]

・本市内の店舗・事業所の賃借料・共益費

・住居兼店舗・事業所については、店舗・事業所専有部分に係る賃借料のみ

(間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合)

[対象とならない経費]

・店舗・事業所の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金等

・駐車場の賃借料

・本市内の店舗・事業所・駐車場の借入に伴う仲介手数料

・申請者本人又は3親等内の親族が所有する不動産等に係る店舗等借入費

・既に借用している場合は、交付決定日より前に支払った賃借料

⑤設備費

[対象となる経費]

・店舗・事務所の開設に伴う内装工事・外装工事・付帯設備工事

・機械装置等設置費(単価50万円以下)

・住居兼店舗・事業所については、店舗・事業所専有部分に係るもののみ

(間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合)

[対象とならない経費]

・不動産購入費

・車両の購入費(リース・レンタルは対象)

・パソコンやプリンター等一般的に家庭で使用できる汎用性の高いもの

・文房具等の消耗品に分類されるもの

別表第2(第7条関係)

補助率及び補助額

補助率

2/3以内

補助限度額

30万円

加算額

U39加算

補助実施年度の3月31日時点で満39歳以下の者

10万円

Hashi-Mo加算

事業開始後に橋本市デジタル地域通貨Hashi-Moの加盟店となる者

10万円

空き家バンク加算

本市空き家バンクに登録された物件を事業用として購入又は賃貸借する者

10万円

店舗賃貸借・購入加算

実績報告時までに居住地とは異なる住所に事務所・事業所を構える者

10万円

移住者加算

第2条第5号の規定に該当する者

10万円

※1 なお、加算額については、「U39加算」、「Hashi-Mo加算」、「空き家バンク加算」、「店舗賃貸借・購入加算」、又は「移住者加算」のうち、該当する区分をいずれか二つまで選択して適用可能とする。

※2 「店舗賃貸借・購入加算」又は「空き家バンク加算」の区分において、賃貸借する場合は、借地借家法に基づく賃貸借契約を締結していること。

※3 購入の場合は、購入が証明できる書類を提出すること。

別表第3(第9条関係)

審査基準

評価項目

評価基準

事業計画の妥当性

事業の目的・コンセプトは具体的で分かりやすいか。

市内での実施にあたり需要推計が示されているか。

地域ニーズ・地域貢献

市内ニーズとの整合性。

地域の課題を踏まえているか。

本市の地域資源や特性を活かす工夫や視点がみられるか。

継続性・自立性

自己資金や資金計画の妥当性。

補助金がなくても事業が成り立つ設計か。

新規性・独創性

市内にない価値を提供できているか。

自社の商品・サービスに強みがあるか。

技術やノウハウ、アイディアに基づき、他社と差別化できているか。

実施体制

仕入・営業・経理などの体制が整理されているか。

事業に必要な経験や能力を有しているか

雇用の創出

将来的に雇用を創出する可能性があるか。

雇用計画を立てられているか。

補助金の使途

補助金の使途は明確であり、費用の算出は妥当か。

加点項目

創業セミナー(創業塾)受講

創業日の属する年度以前3年度以内に橋本市創業支援計画に定める特定創業支援事業(創業塾)を受講しているか。(移住者については移住前の市町村での創業支援計画に定める特定支援事業のセミナー受講でも可能とする。)

本業としての事業実施

当該事業を主たる生計手段として継続的に実施する計画であると認められる場合。

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橋本市創業スタートアップ支援事業補助金交付要綱

令和8年1月22日 告示第20号

(令和8年1月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
令和8年1月22日 告示第20号