○橋本市新商品開発・販路開拓等支援事業補助金交付要綱
令和8年1月22日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市(以下「市」という。)の産業振興を図ることを目的として、新商品の開発、販路開拓等を行い、市の魅力を市内外にPRする事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 農林水産業者 農業者、林業者若しくは水産業者又はこれらの者の組織する団体をいう。
(3) 自社ECサイト 自社において独自でドメインを取得し、自社で運営する電子商取引を行うWEBサイトをいう。
(4) モール型ECサイト 複数の企業ページをまとめて仮想店舗を構築し、出店料又は出品料を支払うことにより商品、サービス等を掲載することができる電子商取引を行うWEBサイトをいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 中小企業者又は農林水産業者であって次のいずれかに該当するもの
ア 法人にあっては、市内に登記された本店又は支店を有するもの
イ 個人にあっては、市内に住所及び主たる事業所を有するもの
(2) 市内に主たる事業所を有し、前号に掲げる者を主な構成員とする組合又は任意団体
(3) 市内に主たる事業所を有する商工会議所又は商工会
(4) 市内に主たる事業所を有する農業協同組合又は事業協同組合
(5) 市内の地域資源を活用した新商品開発や販路開拓に取り組む業務連携の覚書を市と締結した法人
(6) 前各号に掲げるもののほか、市内に主たる事業所を有する法律により設立された法人及び団体であって、市長が必要と認めるもの
(1) 市税に滞納がある場合
(2) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する場合
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(1) 補助金の交付決定日以後の契約又は発注により発生したこと。
(2) 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できること。
(3) 証拠書類等によって金額、支払等が確認できること。
(4) 交付決定日から当該年度の2月末日までに支払が完了していること。
2 補助対象事業における補助金の補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付回数)
第6条 補助金の交付回数は、1事業区分につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業開始前に橋本市新商品開発・販路開拓等支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 市税の完納証明書
(5) 登記事項証明書(法人の場合)
(6) 住民票(個人の場合)
(7) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。
2 市長は、前項の補助金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(審査会)
第9条 第7条の規定による補助金の交付申請があったときは、補助金の交付の適否を審査するため、橋本市新商品開発・販路開拓等支援事業補助金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 別表に掲げる事業区分が新商品開発・改良事業である補助対象事業の審査に関する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 審査会の委員は、市職員から市長が任命する。
5 審査会において必要と認めるときは、外部有識者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
6 審査方法、審査基準及び審査会に関するその他の必要事項については、別に定める。
7 審査会の庶務は、経済推進部産業振興課が行う。
(1) 補助金の額の減額である場合
(2) 第7条第2号に規定する収支予算書の支出科目の相互間におけるいずれか低い額の20パーセント未満の経費の配分の変更をする場合
(3) その他補助対象事業の遂行に支障がない事業内容等の軽微な変更である場合
(3) 補助対象経費の支払を証明する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、補助事業者より前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽の申請その他の不正行為により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、交付決定に付した条件、又は法令に違反したとき。
(3) 補助事業が、不作為その他の事由により計画どおり進捗していないと認められるとき。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した1件あたり50万円以上の財産(以下「取得財産」という。)を補助事業完了後5年以内(法定耐用年数があるものは、この限りでない。)に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、第3項の規定による承認を受けた場合は、この限りでない。
2 補助事業者は、前項に係る取得財産について台帳を備え、補助事業完了後5年間、保存しておかなければならない。
3 補助事業者は、第1項に規定する期間内に取得財産を処分しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。この場合において、市長は、当該承認をした補助事業者に対し、既に交付した補助金のうち残存簿価等から算出した当該取得財産の価額に相当する額を返還させることができる。
(書類、帳簿等の整備及び保存)
第17条 補助事業者は、当該補助事業に係る経理について収支の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収支についての証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年1月22日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
事業区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
新商品開発・改良事業 | 市の地域資源を活用した商品開発等を図り、市のふるさと納税の返礼品に登録を目指す事業 | 試作開発費、委託費、借料、旅費、専門家謝金、専門家旅費、広報費 | 3分の2以内 | 100万円 |
自社製品として、新たな商品の開発等を行う事業 | 75万円 | |||
自社製品として、既存商品の改良等を行う事業 | 50万円 | |||
販路開拓事業 | 市内で生産又は加工された自社製品の販路開拓のため、市外で開催される展示会等に出展する事業 | 出展料、展示装飾費、委託費、借料、旅費、通信運搬費、広報費、雑役務費 | 2分の1以内 | 20万円 |
ECサイト構築事業 | 新たに自社ECサイトを構築する事業 | 委託費、専門家謝金、専門家旅費、サービス利用料、広告宣伝費 | 2分の1以内 | 20万円 |
既存の自社ECサイトを改良する事業 | ||||
モール型ECサイトに新たに登録する事業 |
備考
1 補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額。)は、補助対象経費の額から除く。
2 補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額に千円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を補助額とする。


























