○橋本市児童育成支援拠点事業補助金交付要綱

令和8年1月22日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童育成支援拠点事業を活用して、国実施要綱に定める目的の達成に加え、当該事業の対象となる児童の社会・所属集団へのつながりの強化や復帰を支援し、児童期におけるひきこもりの予防に取り組む事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童育成支援拠点事業 国実施要綱に基づく事業をいう。

(2) 国実施要綱 児童育成支援拠点事業実施要綱(令和6年3月30日こ成環第105号こども家庭庁成育局長通知)をいう。

(3) 国交付金要綱 子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日こ成事第481号こども家庭庁長官通知)をいう。

(補助対象者の要件等)

第3条 補助金の交付対象となる事業者は、第1条の事業者であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の17の2第2項の規定による届出を市長にした者であること。

(2) 市内に児童育成支援拠点事業の事業所を有し、当該事業所において国実施要綱「3事業の内容」にある(1)から(8)までの事業を実施すること。

(3) 直近過去3年度において、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第2号に規定する第二種社会福祉事業のうち児童に居場所を提供する事業を1年以上実施した経験を有すること。

2 補助金の交付を受ける事業者は、児童育成支援拠点事業を児童に利用させようとするときは、本市の同意を得なけらばならない。

(補助対象経費及び額)

第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額の基準は、国交付金要綱に定めるところによる。ただし、長時間開所加算は行わない。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、橋本市児童育成支援拠点事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、また、必要に応じて実施する現地調査等を行うことにより、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、速やかに橋本市児童育成支援拠点事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定した場合で、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、橋本市児童育成支援拠点事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求は、原則として、上期分(4月から9月まで)と下期分(10月から翌年3月まで)に分けて行うものとする。

3 市長は、第1項に規定する請求書の提出を受けて補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、交付決定を受けた事業を完了したときは、速やかに橋本市児童育成支援拠点事業補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類等により当該事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、橋本市児童育成支援拠点事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この告示の規定及び国実施要綱その他の児童育成支援拠点事業に関し国等が発する通知に違反する行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す場合は、橋本市児童育成支援拠点事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(返還)

第11条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金等を交付しているときは、橋本市児童育成支援拠点事業補助金返還通知書(様式第7号)により期限を定めて当該取消部分に係る補助金等の返還を命じるものとする。

2 市長は、第9条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、橋本市児童育成支援拠点事業補助金返還通知書により期限を定めて当該超過額の返還を命じるものとする。

3 補助対象者は、前2項の規定により返還を命じられたときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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橋本市児童育成支援拠点事業補助金交付要綱

令和8年1月22日 告示第18号

(令和8年4月1日施行)