○橋本市高齢者難聴補聴器購入費助成事業実施要綱

令和8年1月22日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、加齢等に伴う聴力の低下により、社会参加やコミュニケーションが困難となった高齢者が補聴器を購入する場合に要する費用に対し、予算の範囲内で助成金を交付することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示による助成金の対象者は、市内に居住し、かつ、市の住民基本台帳に登録されている者で、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 助成金を申請する日において、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の当該年度分(4月1日から5月31日までの間に申請する場合は前年度分)の市町村民税が非課税である者

(3) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(聴覚障害に係る者に限る。)の交付対象でない者

(4) 身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師(耳鼻咽喉科の医師に限る。以下「医師」という。)が難聴のため補聴器が必要であると認めた者

(5) 過去に本事業の助成を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、助成金の対象者とする。

(助成対象機器)

第3条 助成の対象となる機器は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第6項に規定する管理医療機器であり、かつ、言語聴覚士又は認定補聴器技能者が、第5条第1号に規定する意見書に基づき調整する補聴器とする。

(助成対象経費、額及び助成回数)

第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、医師が補聴器の使用の必要性を認める耳に装用する補聴器(補聴器本体に電池が付属する場合は、その電池の費用を含む。)の購入に要する経費とする。ただし、助成の対象となる補聴器は、左右の耳につきそれぞれ1台限りとする。

2 助成金の額は、助成対象経費の実支出額(1,000円未満の端数は切り捨て)又は20,000円のうち、いずれか少ない額とする。

3 助成対象経費には、次の各号に掲げる費用は含めないものとする。

(1) 付属品のみの購入に係る費用

(2) 送料

(3) 診察料

(4) 文書料

(5) 補聴器の修理又は保守に係る費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める費用

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、橋本市高齢者難聴補聴器購入費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 橋本市高齢者難聴補聴器購入費助成に係る医師意見書(様式第2号)(発行日から3月以内のもの)

(2) 補聴器の制作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)から徴した補聴器購入費の見積書の写し(発行日から3月以内のもの)

(3) 購入する補聴器の型番が分かる書類(発行日から3月以内のもの)ただし、前号に掲げる見積書の写しにより型番が確認できる場合は、当該書類の提出を省略することができる。

(4) 市町村民税が非課税であることが分かる書類。ただし、当該市町村民税の額を市において確認できる場合は、当該書類の提出を省略することができる。

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、橋本市高齢者難聴補聴器購入費助成(交付・不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、交付決定後に、見積書を取得した業者から、その見積書に基づいて補聴器を購入しなければならない。

(助成金の請求及び交付)

第8条 助成対象者は、補聴器を購入したときは、次に掲げる書類を、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 橋本市高齢者難聴補聴器購入費助成金請求書(様式第4号)

(2) 助成対象経費の支出に係る領収書の写し

(3) 購入した補聴器の型番が分かる書類。ただし、前号に掲げる領収書の写しにより型番が確認できる場合は、当該書類の提出を省略することができる。

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は前項の規定による書類の提出があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは助成対象者に当該助成金を交付するものとする。

3 前項に規定する当該助成金の交付は、助成対象者名義の口座への口座振込によって行う。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、助成金を交付することが適切でないと認められるとき。

(助成金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により返還を求める場合は、橋本市高齢者難聴補聴器購入費助成交付決定取消通知書兼助成金返還請求書(様式第5号)により、助成対象者に通知するものとする。

(財産の管理及び処分の制限)

第11条 本事業により助成を受けて取得した補聴器を、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、又は売却してはならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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橋本市高齢者難聴補聴器購入費助成事業実施要綱

令和8年1月22日 告示第17号

(令和8年4月1日施行)