○橋本市飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付要綱

令和8年1月22日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、飼い主のいない猫の繁殖を抑制することにより、市内の良好な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、予算の範囲内において飼い主のいない猫の不妊去勢手術に要する費用を補助することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主のいない猫 特定の所有者がいないことが明らかな猫をいう。

(2) 不妊去勢手術 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の免許を有する獣医師(以下「獣医師」という。)が行う猫の生殖を不能にする手術をいう。

(3) 去勢手術 雄猫の精巣を摘出する手術をいう。

(4) 不妊手術 雌猫の卵巣又は卵巣及び子宮を摘出する手術をいう。

(5) 識別処置 不妊去勢手術が既に施されていることを識別できるように、雄猫は右耳、雌猫は左耳の先端をV字に切除する処置をいう。

(6) 地域猫活動 飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施し、元の場所に戻して、地域住民が主体となって適切に飼育することにより、一代限りの寿命を全うさせ、飼い主のいない猫の個体数及び環境被害を減らす活動をいう。

(7) 地域猫 地域猫活動により飼育されている猫をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、市内に住所を有する個人で、飼い主のいない猫に不妊去勢手術を受けさせ、その手術に要した費用を負担したものとする。

(補助事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内に生息する飼い主のいない猫の不妊去勢手術(堕胎手術及び識別処置を含む。)とする。不妊去勢手術の実施中に当該猫がすでに不妊去勢手術を実施済みであることが判明したときも、同様とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助事業に要した費用(搬送費用その他の間接的な経費を除く。)とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。ただし、手術に要する費用の額が当該各号に定める額に満たないときは、当該手術に要した費用の額とする。

(1) 去勢手術 1頭につき8,000円

(2) 不妊手術 1頭につき10,000円

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊去勢手術を行った日の属する月の翌月の末日までに、橋本市飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 獣医師が発行した不妊去勢手術に係る領収書

(2) 猫の施術前及び施術後(識別処置が分かるもの)の写真

(3) 捕獲場所の位置図又は見取り図

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しない。

(1) 飼い猫又は市外に生息する飼い主のいない猫に不妊去勢手術を行う場合

(2) 動物の愛護及び管理に関する法律第10条第1項に規定する第一種動物取扱業の登録を受けた者のうち猫の販売業を営むものである場合

(3) 不妊去勢手術について他の団体から補助金その他の助成措置を受ける場合

(4) 不妊去勢手術を行った猫に識別処置を施していない場合

(5) 市税に滞納がある場合

(申請者の遵守事項)

第7条 申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い主のいない猫を捕獲するときは、あらかじめ猫の生息状況、飼い主の有無等の実態把握を行い、近隣住民に地域猫活動の趣旨を周知して理解を得た上で行うこと。

(2) 飼い主のいない猫に不妊去勢手術を受けさせるときは、識別処置を施すこと。

(3) 地域猫として飼養するときは、適切な給餌、排せつ物の処理、周辺の清掃その他環境美化に努めること。

(4) 猫の捕獲及び不妊去勢手術により苦情、紛争等の問題が生じたときは、自らの責任において誠意をもって解決を図ること。

(交付の決定)

第8条 市長は、第6条の申請を受理したときは、その内容を審査し、橋本市飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に結果を通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、必要な指示又は条件を付けることができる。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(状況報告)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、不妊去勢手術の実施状況等について報告を求めることができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による補助金の交付に関する規定は、この告示の施行の日以後に行われた不妊去勢手術について適用する。

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橋本市飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付要綱

令和8年1月22日 告示第16号

(令和8年4月1日施行)