○橋本市文化センター相談機能強化事業実施要綱
令和8年1月22日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、「隣保館の設置及び運営について」(平成14年8月29日厚生労働省発社援第0829002号厚生労働事務次官通知)の別紙「隣保館設置運営要綱」(以下「国要綱」という。)第4の2の(3)に基づき、橋本市文化センター(以下「文化センター」)にて実施する相談事業の対象者で長期的かつ継続的な支援を必要とする者に対して総合的な相談援助を行うため、文化センターによる相談機能強化事業(以下「事業」という。)の実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、文化センターが実施する相談事業における対象者のうち、長期的かつ継続的な助言指導を必要とする者とする。
(支援検討会議)
第3条 市長は、必要があると認めるときは、支援検討会議(以下「会議」という。)を開催することができる。
2 会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 文化センター職員
(2) 保健及び福祉に携わる関係機関の職員
(3) その他市長が必要と認めた者
3 会議の事務局は、文化センターを所管する市の部署に置くものとする。
4 会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 支援内容の検討及び必要に応じた見直し
(2) その他市長が特に必要と認める事項
(事業内容)
第4条 文化センターは、前条の会議により検討された支援内容に基づき、対象者に対して必要な支援を行うものとする。
2 文化センターは、前項に基づく支援を実施したときは、その支援活動について会議に報告するものとする。
(関係機関との連携)
第5条 文化センターは、事業の実施に当たっては、関係団体、関係機関等と緊密な連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
(個人情報の保護等)
第6条 文化センター職員又は会議の構成員若しくは構成員であったものは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報保護関係法令を遵守するとともに、この事業により知り得た個人情報を目的以外に使用し、又は他に漏らしてはならない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。