○橋本市こども家庭センター設置運営要綱
令和6年4月1日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、児童福祉機能及び母子保健機能を一体的に運営することにより、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を実施するため、橋本市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 こども家庭センターの実施主体は、橋本市とする。
(設置場所)
第3条 こども家庭センターは、子育て応援課内に置く。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは、次に揚げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に規定する児童及び妊産婦の福祉に関する包括的支援業務
(2) 母子保健法第22条第1項各号に規定する母性並びに乳児及び幼児の健康保持及び増進に関する包括的支援事業に関する業務
(3) その他こども家庭センターの設置目的を達成するために必要な業務
(職員の配置)
第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 こども家庭センターの職員は、子育て応援課の職員をもってこれに充てるものとし、センター長は、子育て応援課長がこれに当たる。
3 統括支援員は、児童福祉及び母子保健の双方の業務について十分な知識を有する者とし、センター長がこれを兼ねることができる。
(関係機関等との連携)
第6条 こども家庭センターは、関係機関、関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(橋本市子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
2 橋本市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成29年橋本市告示第57号)は、廃止する。
附則(令和7年4月1日告示第92号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。