○橋本市乳児等のための支援給付に係る乳児等支援給付認定等に関する規則
令和8年3月12日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第1項の規定による乳児等支援給付認定の手続その他に関し、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請に係る申請書)
第2条 府令第28条の22第1項の申請書は、橋本市乳児等支援給付認定申請書(様式第1号)によるものとする。
(認定結果の通知等)
第3条 法第30条の15第3項の乳児等支援支給認定証は、橋本市乳児等支援支給認定証(様式第2号)によるものとする。
(認定の取消通知)
第4条 府令第28条の25第1項の規定による認定の取消しは、橋本市乳児等支援支給認定取消通知書(様式第3号)によるものとする。
(変更の届出)
第5条 府令第28条の26第1項の届書は、橋本市乳児等支援給付認定変更届(様式第4号)によるものとする。
(乳児等支援支給認定証の再交付)
第6条 府令第28条の27第1項の申請書は、橋本市乳児等支援給付認定証再交付申請書(様式第5号)とする。
(認定の消滅)
第8条 乳児等支援支給認定を受けた保護者が、転出等の理由により資格が消滅する場合は、橋本市乳児等支援給付認定消滅届出書(様式第8号)を届け出るものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。







