○橋本市子ども・子育て支援法に係る特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年3月12日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2第1項の確認に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請に係る申請書)

第2条 府令第44条の2において準用する府令第39条本文の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)とする。

(確認の変更の申請に係る申請書)

第3条 府令第44条の2において準用する府令第40条本文の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第2号)とする。

(変更の届出等)

第4条 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による変更の届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 府令第44条の2において準用する府令第34条の書類は、利用定員減少の届出書(様式第4号)とする。

(確認の辞退)

第5条 法第54条の3において準用する法第48条の規定により確認を辞退しようとする特定乳児等通園支援事業者は、確認辞退申出書(様式第5号)により市長に申し出るものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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橋本市子ども・子育て支援法に係る特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年3月12日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)