○橋本市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月12日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可を行うこと及び同条第7項に規定する休止又は廃止の承認を行うことについて、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び橋本市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、事業開始3か月前までに乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(意見の聴取)
第3条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ橋本市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(乳児等通園支援事業の休止又は廃止)
第5条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者が、当該乳児等通園支援事業を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(乳児等通園支援事業の認可内容の変更)
第6条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者が、認可の申請の際に届け出た内容について変更があるときは、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第7号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。






