○橋本市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年3月12日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する同法第46条第3項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。
(人権擁護)
第4条 特定乳児等通園支援事業者は、その利用者の人権を擁護するため、特定乳児等通園支援事業を行う事業所ごとに人権擁護推進員を置かなければならない。ただし、基準府令第2条第4項の責任者を設置しているときは、この限りでない。
2 特定乳児等通園支援事業者は、その職員に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。
(非常災害対策)
第5条 特定乳児等通園支援事業者は、非常災害対策を推進するため、特定乳児等通園支援事業所ごとに災害対策推進員を置くとともに、非常災害の防止に関する計画を作成しなければならない。
(安全管理対策)
第6条 特定乳児等通園支援事業者は、その利用者の安全管理対策を推進するため、特定乳児等通園支援事業所ごとに安全管理対策推進員を置かなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。