○橋本市空家再生インフルエンサー助成金交付要綱

令和7年11月26日

告示第178号

(目的)

第1条 この告示は、空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。以下同じ。)を改修工事により再生(以下「空家再生」という。)しようとする者が、空家再生の過程及び空家再生後の様子のソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。)上での配信、内覧会の開催等を通じて情報発信を行い、将来空家等を再生しようとする者(以下「空家再生予定者」という。)に影響を与える活動を計画的に行う者(以下「空家再生インフルエンサー」という。)である場合、その者に助成金を交付することにより、空家等の再生を促進し、もって法の目的の達成に資することを目的とする。

(空家等の要件)

第2条 市長は、再生される空家等(以下「対象空家等」という。)次の各号の全てに該当する場合に限り助成するものとする。

(1) 橋本市空家バンク制度要綱(令和2年橋本市告示第14号)第5条第1項の規定に基づき公開された物件を取得した空家等(ただし、3親等内の親族間で譲渡されるものを除く。)

(2) 空家再生後、地域コミュニティの維持又は再生に資する施設として10年以上活用される予定である空家等

(申請者の要件)

第3条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号の全てに該当する者でなければならない。

(1) 助成金の交付を受けた日より5年以上継続して空家再生インフルエンサーの活動を続ける意思があること。

(2) 助成金の交付決定後当該年度内に改修工事を完了させる意思があること。

(3) 市町村税の滞納がないこと。

(4) 暴力団等の反社会的勢力に関係していないこと。

(空家再生インフルエンサーの活動)

第4条 空家再生インフルエンサーは、空家再生予定者が空家再生に係る情報を得られる機会を創出するため、次の各号に掲げる活動を実施しなければならない。

(1) 空家再生の過程及び空家再生後の事業の状況をSNS上で毎月1回以上配信すること。

(2) 対象空家等の空家再生の過程の見学会及び空家再生後の内覧会を、合計で3回以上開催すること。

(3) 市の情報発信等に協力すること。

(助成金額)

第5条 助成金の額は、改修工事費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、200万円を上限とする。

(助成金の交付申請)

第6条 申請者は、空家再生インフルエンサー助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 改修工事費見積書の写し

(2) 改修工事設計書及び図面等工事内容等が確認できる書類

(3) 事業計画書等空家再生後の事業内容等が確認できる書類

(4) 現況写真

(5) 当該敷地及び建物の登記事項証明書等取得前後の所有者が確認できる書類

(6) 取得前後の所有者が3親等内の親族でないことが確認できる書類

(7) 市町村税の滞納がないことを証明する書類(申請日以前6月以内のもの)

(8) 申請者が個人の場合 住民票の写し(申請日以前6月以内のもの)

(9) 申請者が法人の場合 登記事項証明書(申請日以前6月以内のもの)

(10) 申請者と所有者が異なる場合 空家再生に関する所有者の同意書

(11) 空家再生インフルエンサー活動計画書(様式第2号)

(12) その他市長が必要と認める書類

(助成の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請に基づき、助成金交付の適否を決定し、空家再生インフルエンサー助成金交付決定通知書(様式第3号)又は空家再生インフルエンサー助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(改修工事の完了報告)

第8条 申請者は、当該改修工事が完了したときは、改修工事完了報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 改修工事費用の領収書及び明細書の写し

(2) 改修工事の施工前、施工中及び完了後の写真

(3) 空家再生インフルエンサー活動報告書(様式第6号。以下「活動報告書」という。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による完了報告書の提出を受けたときは、当該報告書等の審査及び必要に応じて実施する現地調査等を行った上で、助成金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の額を確定したときは、空家再生インフルエンサー助成金額確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第10条 前条の規定により額の確定通知を受けた者は、当該通知を受けた日から30日以内に空家再生インフルエンサー助成金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、その内容を確認し、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

(空家再生後の活動報告)

第11条 助成金の交付を受けた者は、空家再生インフルエンサー活動計画書に定めた活動のうち第8条の報告時に完了していないものについて、助成金交付からその5年後までの間、毎年、活動報告書により、当該年度の活動内容を市長に報告しなければならない。

(助成金の返還等)

第12条 市長は、助成金の交付決定を受けた者又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な方法により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 第4条に規定する空家再生インフルエンサーの活動を実施しなかったとき。

(3) 第11条に規定する活動報告を実施しなかったとき。

(4) 前3号のほか、市長が助成の必要がなくなったと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて空家再生インフルエンサー助成金返還命令書(様式第9号)により、返還を命ずるものとする。

3 助成金の交付を受けた者は、前項の規定により助成金の返還を命じられたときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年11月26日から施行する。

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橋本市空家再生インフルエンサー助成金交付要綱

令和7年11月26日 告示第178号

(令和7年11月26日施行)