○橋本市統括保健師設置要綱

令和7年10月31日

告示第172号

(設置)

第1条 市民の健康の保持増進及び市の保健業務を効果的に推進するため、保健師の保健活動を組織横断的に総合調整及び推進するとともに、保健師の人材育成や技術面の指導等の統括的な役割を担う者として、統括保健師を置く。

2 統括保健師を補佐するため、統括保健師補佐を置くことができる。

(所掌事務)

第2条 統括保健師は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 複数の課等に関係する保健師業務の総合調整及び情報共有に関すること。

(2) 保健師の人材育成に係る企画及び立案並びにその実施に関すること。

(3) 保健師の人材確保及び配置について人事部門と協議を行うこと。

(4) 保健師の保健活動に関する調査及び研究に関すること。

(5) 災害、感染症等の発生に伴う健康危機管理における保健師の保健活動の総合調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、統括保健師が必要と認める事項に関すること。

2 統括保健師補佐は、統括保健師を助け、前項各号に掲げる事務の遂行を補佐する。

3 統括保健師補佐は、統括保健師に事故があるときは、その職務を代理する。

(任命等)

第3条 市長は、保健師業務に関して知識及び経験を有する保健師のうちから、統括保健師及び統括保健師補佐(以下「統括保健師等」という。)を任命する。

2 統括保健師は、1人とする。

3 統括保健師補佐は、2人以内とする。

(指揮監督)

第4条 統括保健師等は、第2条に所掌する事務を行うにあたり、所属する課等の長(以下「所属長」という。)の指揮監督を受けるものとする。

2 所属長は、統括保健師等の統括的な役割を十分に理解し、その職務の円滑な遂行の支援に努めるものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年10月31日から施行する。

橋本市統括保健師設置要綱

令和7年10月31日 告示第172号

(令和7年10月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年10月31日 告示第172号