○橋本市たかつ学びの基金条例

令和7年12月15日

条例第38号

(設置)

第1条 本市の職員に対し、人材育成等を行うための事業(以下「人材育成等事業」という。)の実施に必要な財源に充てるため、橋本市たかつ学びの基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 前条の目的のための寄附金は、基金として積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の設置の目的に応じ財政上必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

橋本市たかつ学びの基金条例

令和7年12月15日 条例第38号

(令和7年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和7年12月15日 条例第38号