○橋本市学生消防団活動認証制度実施要綱

令和7年7月31日

告示第149号

(目的)

第1条 この告示は、大学、短期大学、大学院又は専門学校(以下「大学等」という。)に通学しながら、真摯かつ継続的に本市の消防団活動に取り組み、地域社会に貢献した大学生等(大学等に通学する者又は卒業して3年以内の者をいう。以下同じ。)について、その功績を認証するための制度(以下「認証制度」という。)について必要な事項を定め、その認証をもって大学生等の就職活動を支援することにより、大学生等の消防団への入団を促進し、もって地域の防災力の充実強化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 認証制度の対象者(以下「認証対象者」という。)は、市内在住の大学生等であって、本市の消防団員として1年以上(過去に他の市町村の消防団において活動実績がある者については、当該消防団において活動していた期間を合算することができる。)継続的に消防団活動に取り組み、地域社会に貢献した者とする。

(申請)

第3条 本制度による認証を希望する認証対象者は、消防団長に認証推薦依頼書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の認証推薦依頼書を受理した消防団長は、当該認証対象者に顕著な実績があると認め、市長に対して本制度による認証を受ける者として当該認証対象団員を推薦する場合は、市長に認証推薦書(様式第2号)を提出するものとする。

3 市長は、前項の認証推薦書を受理するに当たり、当該認証対象者の実績が顕著であったことを確認できる資料又は証明書の提出を求めることができる。

(審査)

第4条 市長は、前条第2項の認証推薦書が消防団長から提出されたときは、その内容を審査し、当該認証対象者の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。

(認証決定通知書等の交付)

第5条 市長は、前条の審査により認証することを決定した場合、第3条第2項の認証推薦書を提出した消防団長に対して、橋本市学生消防団活動認証決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、前条の審査により認証しないことを決定した場合、第3条第2項の認証推薦書を提出した消防団長に対して、橋本市学生消防団活動審査決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(認証状等の交付)

第6条 市長は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、橋本市学生消防団活動認証状(様式第5号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。

2 市長は、被認証者から証明書発行の申請があった時、就職活動時において企業等に提出するために必要となる範囲において、橋本市学生消防団活動認証証明書(様式第6号。以下「認証証明書」という。)を交付するものとする。

3 前項の申請は、橋本市学生消防団活動認証証明書交付申請書(様式第7号)により行うものとする。

(認証制度実施記録表)

第7条 市長は、認証決定等の状況を把握するため、橋本市学生消防団活動認証制度実施記録表(様式第8号)を備え付け、必要な事項を記録し、これを常に整理しておかなければならない。

(認証の取消し)

第8条 市長は、被認証者が、次のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合

2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市に返却しなければならない。

(本制度の周知)

第9条 市は、本制度について、消防団を通じて、当市消防団に所属する大学生等に対して周知するものとする。

2 市は、本制度について、市内の企業等に周知し、認証証明書の効果が十分に得られるよう努めるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和7年7月31日から施行する。

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橋本市学生消防団活動認証制度実施要綱

令和7年7月31日 告示第149号

(令和7年7月31日施行)