○橋本市民病院応援寄附金取扱規程

令和7年4月1日

病院事業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市民病院(以下「当院」という。)を応援しようとする個人及び法人からの寄附金(以下「応援寄附金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 応援寄附金は、当院がこれまで以上に橋本2次保健医療圏において、公立病院、急性期病院及び地域の基幹病院としての役割を担い発展し、今後も地域の医療ニーズに応えられるよう、広く社会から寄附を受け入れることにより、病院運営に資することを目的とする。

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため、応援寄附金を活用し次の事業を行う。

(1) 各種活動等の推進事業

(2) 施設等の環境整備事業

(3) 職員のスキルアップ支援事業

(4) その他応援寄附金の目的達成のために必要な事業

(運営費)

第4条 応援寄附金の運営費は、寄附金及びその果実をもって充てることができる。

(寄附申込)

第5条 応援寄附金を寄附しようとする者は、当院の指定する方法により、当院に申し込むものとする。

(寄附金の受入れ及び管理)

第6条 応援寄附金の受入れ及び管理については、当院が指定する金融機関口座において運営する。

(事業年度)

第7条 応援寄附金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(重要事項)

第8条 応援寄附金の管理運営に関する重要事項を決定するときは、別に定める最高幹部会議の議を経なければならない。

(事務)

第9条 応援寄附金に関する事務は、経営管理課において処理する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、応援寄附金に関し必要な事項は、橋本市病院事業管理者が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

橋本市民病院応援寄附金取扱規程

令和7年4月1日 病院事業管理規程第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第4節
沿革情報
令和7年4月1日 病院事業管理規程第12号