○橋本市民病院応援寄附金取扱規程
令和7年4月1日
病院事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市民病院(以下「当院」という。)を応援しようとする個人及び法人からの寄附金(以下「応援寄附金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 応援寄附金は、当院がこれまで以上に橋本2次保健医療圏において、公立病院、急性期病院及び地域の基幹病院としての役割を担い発展し、今後も地域の医療ニーズに応えられるよう、広く社会から寄附を受け入れることにより、病院運営に資することを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、応援寄附金を活用し次の事業を行う。
(1) 各種活動等の推進事業
(2) 施設等の環境整備事業
(3) 職員のスキルアップ支援事業
(4) その他応援寄附金の目的達成のために必要な事業
(運営費)
第4条 応援寄附金の運営費は、寄附金及びその果実をもって充てることができる。
(寄附申込)
第5条 応援寄附金を寄附しようとする者は、当院の指定する方法により、当院に申し込むものとする。
(寄附金の受入れ及び管理)
第6条 応援寄附金の受入れ及び管理については、当院が指定する金融機関口座において運営する。
(事業年度)
第7条 応援寄附金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(重要事項)
第8条 応援寄附金の管理運営に関する重要事項を決定するときは、別に定める最高幹部会議の議を経なければならない。
(事務)
第9条 応援寄附金に関する事務は、経営管理課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、応援寄附金に関し必要な事項は、橋本市病院事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。