○橋本市消防本部救マーク制度に関する要綱

令和7年4月1日

消防本部訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、橋本市消防本部における応急手当の普及啓発活動の推進を図り、救急事案が発生した場合、迅速な対応ができる施設を認定し、その旨を表示する制度を設けることにより、救急患者の救命率の向上を図るとともに、市民が安心して利用できる施設及び街づくりに寄与することを目的とする。

(表示対象施設)

第2条 救マーク認定証の交付を受けることができる施設は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 大型小売店その他物品販売を営む店舗

(2) 旅館、ホテルその他これらに類する施設

(3) 工場又は作業場その他これらに類する施設

(4) 福祉施設その他これらに類する施設

(5) スポーツ施設その他これらに類する施設

(6) 遊技場、飲食店その他これらに類する施設

(7) その他、多数の者を収容する施設

(認定要件)

第3条 事業所の認定要件は、次のすべてに該当することとする。

(1) 普通救命講習以上を受講した事業所関係者が、営業時間又は公開時間中に勤務し、速やかに応急手当が実施できること。

(2) 救急事案が発生した場合、救急隊とスムーズな連携が行える体制を構築していること。

(3) 自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置していること。

(事業所の責務)

第4条 当該事業所は、次に掲げる責任を果たさなければならない。

(1) 応急手当に関する正しい知識、技術等を身につけ、従業員の育成指導に努めること。

(2) 前条第2号に規定する体制を変更する場合、従業員に対し必要な指示を与えること。

(3) AEDは、常に使用可能な状態に整備しておくこと。

(認定の申請)

第5条 救マーク対象施設の所有者又は管理者は、次条の規定による救マーク認定証の交付を受けようとするときは、救マーク認定(更新)申請書(様式第1号)を消防長に提出することにより、申請するものとする。

(認定証の交付)

第6条 消防長は、前条に掲げる申請があったときは、認定要件に適合しているか速やかに調査し、当該要件に適合していると認めるときは、救マーク認定交付台帳(様式第2号)に登録するとともに、救マーク認定証(様式第3号)及び救マーク(別図)を交付するものとする。

(救マークの表示)

第7条 掲示する救マークは、認定事業所の適当な場所に掲示するものとする。

(救マークの有効期限)

第8条 救マークの有効期限は、交付の日から3年とする。ただし、更新するため有効期限前に救マーク認定(更新)申請書を提出した施設については、さらに3年間有効とし、以後も同様とする。この場合における有効期間は、認定の日から3年とする。

(救マークの返納)

第9条 事業所の責任者は、第3条に規定する認定要件を欠くに至った場合は、救マークを返納しなければならない。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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別図(第6条関係)

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橋本市消防本部救マーク制度に関する要綱

令和7年4月1日 消防本部訓令第1号

(令和7年4月1日施行)