○橋本市権利擁護支援体制整備事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第19号)第12条第1項に規定する成年後見制度利用促進基本計画、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第35条の規定に基づき、権利擁護に携わる関係機関等が相互に連携し、権利擁護支援体制を構築することにより、認知症、障がい等により意思決定の支援が必要な者及び高齢者又は障がい者であって虐待を受けている者(以下「権利擁護支援の必要な者」という。)を早期に発見し、適切な支援を図ることを目的として、橋本市権利擁護支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、橋本市とする。ただし、市長は、第5条に規定する事業の全部又は一部を市長が適当と認める者に委託することができる。
2 前項ただし書の規定による委託を受けた者は、事業の実施に係る実績を記録し、市長に報告しなければならない。
(庶務)
第3条 事業に関する庶務は、障がい福祉担当課及び高齢福祉担当課において共同で処理する。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、権利擁護支援の必要な者であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に住所を記録されている者。ただし、他市町村が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により保険者となっている者又は他市町村が他の法令の規定により援護を行っている者を除く。
(2) 本市が介護保険法の規定により保険者となっている者
(3) 本市が老人福祉法(昭和38年法律第133号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により援護を行っている者
(4) その他市長が必要と認める者
(事業内容)
第5条 事業内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地域連携ネットワークの構築に関すること。
(2) 中核機関の運営に関すること。
(3) 橋本市地域連携ネットワーク会議の設置及び運営に関すること。
(4) 権利擁護支援検討会議の設置及び運営に関すること。
(地域連携ネットワークの役割)
第6条 地域連携ネットワークとは、権利擁護支援の必要な者の早期発見や適切な支援を行うために、法律及び福祉の専門職団体等の関係機関が連携する仕組みをいい、次の各号に掲げる役割を担うものとする。
(1) 法律及び福祉の専門職団体等の関係機関の連携体制の強化
(2) 成年後見制度の利用促進及び中核機関の運営、活動方針、事業計画等に関する協議
(中核機関の役割)
第7条 中核機関とは、権利擁護を必要とする者を迅速かつ適切な支援につなげるため、地域連携ネットワークの中心となり、全体の調整を行う機関をいう。
2 中核機関は、第3条の庶務を担当する課が運営する。
(橋本市地域連携ネットワーク会議の設置及び組織)
第8条 第12条に規定する権利擁護支援検討会議の検討状況及び各関係機関が保有している情報を共有し、権利擁護支援体制の推進について協議するため、橋本市地域連携ネットワーク会議を置く。
2 橋本市地域連携ネットワーク会議の委員は、30人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 和歌山県弁護士会に属する者
(2) 和歌山県司法書士会に属する者
(3) 和歌山県社会福祉士会に属する者
(4) 地域の関係機関・関係団体の代表者
(5) 医療・福祉・介護機関関係者
(6) 橋本市社会福祉協議会事務局長
(7) 関係行政機関職員
(8) その他市長が必要と認める者
(橋本市地域連携ネットワーク会議の会長及び副会長)
第9条 橋本市地域連携ネットワーク会議に会長及び副会長1人を置き、それぞれ互選により定める。
2 会長は、橋本市地域連携ネットワーク会議の会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(橋本市地域連携ネットワーク会議の開催)
第10条 橋本市地域連携ネットワーク会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 橋本市地域連携ネットワーク会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 橋本市地域連携ネットワーク会議の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、橋本市地域連携ネットワーク会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(橋本市地域連携ネットワーク会議の委員の任期)
第11条 橋本市地域連携ネットワーク会議の委員の任期は、3年以内とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(権利擁護支援検討会議の設置及び組織等)
第12条 対象者毎に次の各号に掲げる事項を検討するため、権利擁護支援検討会議を置く。
(1) 老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2に規定する市長による審判の申立てに係る成年後見人の候補者の適切な選定及び推薦に関すること。
(2) 意思決定支援に関すること。
(3) 虐待防止のための支援及び調整に関すること。
(4) その他権利擁護支援に関すること。
2 権利擁護支援検討会議は、市長が必要と認めるときに開催する。
3 権利擁護支援検討会議は、対象者毎に市長がその次の各号に掲げる者のうちから必要があると認める者を招集する。
(1) 和歌山県弁護士会に属する者
(2) 和歌山県司法書士会に属する者
(3) 和歌山県社会福祉士会に属する者
(4) 身体・精神・知的障がい者に係る専門機関の職員
(5) 橋本市社福祉協議会職員
(6) 関係行政機関職員
(7) その他市長が必要と認める者
(秘密保持)
第13条 本事業に従事し、又は従事していた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報償費)
第14条 市長は、橋本市地域連携ネットワーク会議の構成員(第9条第2項第1号から第6号まで及び第8号に規定する者に限る。)が当該会議に出席した場合は、橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(平成18年橋本市条例第56号)別表第1の27その他附属機関の委員の項に定める額を支給する。
2 市長は、権利擁護支援検討会議の構成員(第12条第2項第1号から第3号まで規定する者に限る。)が当該会議に出席した場合は、1回あたり22,000円を支給する。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。