○橋本市新庁舎整備検討委員会設置要綱
令和7年3月31日
告示第66号
(設置)
第1条 新庁舎の整備に関する基本構想及び基本計画を策定するにあたり、有識者等の助言及び提言を得るため、橋本市新庁舎整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 新庁舎整備に関する基本構想、基本計画の策定に関すること。
(2) その他市長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 地域における経済、福祉その他の分野の識見を有する者
(3) 市民公募により選考された者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から前条に定める事項が終了するまでとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。