○橋本市制20周年記念市民提案事業補助金交付要綱
令和7年3月21日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市が市制20周年を迎えるにあたり、まち全体で20周年を祝う気運を醸成することを目的として、市民団体が自ら企画し、実施する事業を募集し、優れた提案のあった団体に当該事業を実施するための補助金を予算の範囲内で交付することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる市民団体は、次の各号の全てに該当する非営利団体(以下「実施団体」という。)とする。
(1) 活動拠点が市内にあること。
(2) 5人以上が構成員となり、かつ、構成員の過半数が市内在住(代表者を含む。)であること。
(3) 設立目的、組織、代表者等に関する会則等の定めがあり、責任者が明確であること。
(4) 当該団体の名称が入った銀行口座を有していること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の全てに該当するものであって、かつ、当該事業が実施団体にとっての新規事業又は市制20周年を記念して既存事業の内容等を拡大・拡充して実施する事業(以下「拡大・拡充事業」という。)のいずれかに該当するものとする。
(1) 市制20周年記念事業としてふさわしく、自ら主体的に実施する事業
(2) 市内で実施する事業
(3) 実施団体の構成員以外の者が広く参加できる事業
(4) 本市の魅力を市内外に発信する事業
(5) 令和7年6月1日から令和8年3月31日の間に実施する事業
(6) 「橋本市制20周年記念」を冠として行う事業
(1) 政治的、宗教的及び思想的活動を目的とする事業
(2) 法令、条例等に違反する事業及び公序良俗に反し、又は反するおそれがある事業
(3) この告示による補助金を除き、国、県、市等から補助等を受けている事業(拡大・拡充事業の場合にあっては、市制20周年記念事業のために拡大・拡充した部分に限る。)
(4) 特定の個人、団体、企業等の営利又は宣伝を目的とする事業
(5) 事業のすべてを他の事業者等に委託する事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、次に定めるものとする。
(1) 報償費(講師、専門家等への謝礼)
(2) 交通費(補助対象事業に関わる交通費、通行料金等)
(3) 消耗品費及び原材料費(資材、書籍等の購入費、材料費、消耗品等)
(4) 印刷費(チラシ、ポスター、報告書等の印刷費)
(5) 通信運搬費(郵便料、通信運搬等に係る経費)
(6) 保険料(事業に係る保険料)
(7) 委託料(事業を行う上で専門的な技術等を要する業務の一部を外部に委託する場合に要する経費)
(8) 使用料及び賃借料(会場使用料、車両・物品・機具等の賃借料等)
(9) その他市長が必要と認める経費
2 前項各号に掲げる経費の基準は、別に定める。
(補助対象外経費)
第5条 次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 飲食費
(2) 備品購入費
(3) 工事費
(4) 実施団体の運営経費及び事業実施に直接関係しない経費
(5) 実施団体の構成員に対する謝礼・人件費及び旅費・宿泊費
(6) 支出先が不明な経費(領収書がないもの。ただし、公共交通機関等に係る交通費にあっては、積算書類を領収書とみなす。)
(7) 使用目的が不明確な経費
(8) 物品等を購入する際にポイントカード、クレジットカードその他これらに類するものを使用した経費
(9) その他社会通念上必要でないと認めれるもの及び補助金の趣旨に沿わないと判断されるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とし、いずれも50万円を上限とする。
(1) 新規事業 補助対象経費の合計額
(2) 拡大・拡充事業 市制20周年記念事業のために拡大・拡充した部分に係る補助対象経費の合計額
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金を受けようとする者は、別に定める期日までに、橋本市制20周年記念市民提案事業補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体概要書(様式第4号)
(4) 実施団体の会員名簿(様式第5号)
(5) 規約・会則等
(6) 経費の見積書又は根拠資料
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書は、同一の実施団体につき1事業に限り提出することができる。
(審査)
第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、補助対象事業の公正かつ適正な審査のため、橋本市制20周年記念市民提案事業審査会(以下「審査会」という。)を設置し、採択の可否及び補助金の額について審査させるものとする。
(審査会の組織)
第9条 審査会の委員は、次に掲げる者で構成する。
(1) 総合政策部長
(2) 教育部長
(3) 総務部長
(4) 健康福祉部長
(5) 経済推進部長
(6) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第10条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は総合政策部長をもって充て、副会長は教育部長をもって充てる。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第11条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員が会議に出席できないときは、当該委員の指名する職員が代理して出席することができる。
4 会議の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 会長は、必要に応じて、会議に委員以外の者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(審査会の庶務)
第12条 審査会の庶務は、総合政策部秘書広報課において処理する。
(補助金の交付決定)
第13条 市長は、審査会の結果に基づき補助金の交付を決定した場合は、補助金等交付(不交付)決定通知書(規則様式第2号)により当該実施団体に通知するものとする。
(事業内容の変更等)
第14条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた実施団体は、補助金の交付決定後において、事業の内容を変更、廃止又は中止しようとするときは、書面により市長の承認を受けるものとする。ただし、補助金の額を増やすための変更は、申請することはできない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を当該実施団体に通知するものとする。
(実績報告)
第15条 実施団体は、補助対象事業を完了したときは、完了の日から30日以内又は令和8年3月31日のいずれか早い日までに、橋本市制20周年記念市民提案事業実績報告書(様式第6号)に、次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) 領収書、受領書等支払を証明するものの写し
(4) 事業の実施状況が確認できる書類(写真、ちらし等)など
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第17条 補助金の交付決定を受けた実施団体は、補助対象事業の実施に必要な場合は、第15条の規定による実績報告の提出の前に補助金の概算払を請求できるものとする。
(交付決定の取消し等)
第18条 市長は、補助金の交付決定を受けた実施団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 第14条の規定による事業内容の変更等の承認を受けたとき。
(2) この告示の規定による手続に違反し、又は履行しないとき。
(3) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(4) 虚偽又は不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金等を交付しているときは、期限を定めて当該取消部分又は変更部分に係る補助金の返還を命じるものとする。
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。