○橋本市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付要綱
令和7年3月5日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、所得の低い世帯及び支援が必要な児童がいる世帯等における経済的負担の軽減を図るため、一時預かり事業を利用した場合の費用(以下「一時預かり利用料」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一時預かり事業 一時預かり事業実施要綱(令和6年3月30日5文科初第2592号文部科学省初等中等教育局長通知・こ成保第191号こども家庭庁生育局長通知別紙)4(1)に規定する一般型で実施される一時預かり事業をいう。ただし、緊急一時預かりを除く。
(2) 一時預かり利用料 橋本市一時預かり事業(一般型)実施要綱第12条(平成18年橋本市告示第43号)第12条に規定する利用料をいう。
(3) 緊急一時預かり 一時預かり事業実施要綱4(1)②に規定する緊急一時預かりをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、一時預かり事業を利用した保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 一時預かり事業を利用した日(以下「利用日」という。)において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税均等割が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。)に属する者
(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額を世帯合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が77,101円未満である世帯に属する者
(4) 橋本市要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯その他の市長が特に支援が必要と認める世帯のうち、その児童及び保護者の心身の状況、養育環境等を踏まえ、一時預かり事業の利用を促した者であって、一時預かり利用料を軽減することが適当であると認められる世帯に属する者(前3号に該当する者を除く。)
(1) 利用日において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の5第1項の規定による同法第30条の4第1号、第2号又は第3号の認定を受けている児童の保護者
(2) 利用日において、本市の住民基本台帳に記録されていない者
(1) 前条第1項第1号に該当する者 児童1人当たり日額3,000円
(2) 前条第1項第2号に該当する者 児童1人当たり日額2,400円
(3) 前条第1項第3号に該当する者 児童1人当たり日額2,100円
(4) 前条第1項第4号に該当する者 児童1人当たり日額1,500円
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、橋本市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書(様式第1号)に一時預かり利用料の領収書を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付について決定するものとする。
2 前項の規定により当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとする。
2 市長は、前項の請求書の提出を受けて、補助金を交付することができる。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。