○橋本市造血幹細胞移植後等の予防接種再接種費用助成金交付要綱

令和7年2月6日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、造血幹細胞移植等の医療行為により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定により接種した定期予防接種の抗体を失った者が再度の予防接種を受ける場合に要する費用に対し、予算の範囲内で助成金を交付することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の対象となる再度の予防接種)

第2条 この告示による助成金(以下単に「助成金」という。)の対象となる再度の予防接種(以下「再接種」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病のうち、医師の指示により再度の予防接種を行うもの

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づき、適正に接種されたもの

(助成対象者)

第3条 助成金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 再接種を受ける日において市内に住所を有する者

(2) 造血幹細胞移植等の医療行為により、定期予防接種として接種済みのワクチンの抗体を失ったため、再接種の必要があると医師が判断した者

(3) 再接種を受ける日において20歳未満の者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、再接種に要した費用又は再接種を行った年度における和歌山県広域予防接種委託契約に基づく予防接種の委託単価のうち、いずれか少ない額とする。

(助成対象認定申請)

第5条 助成金を受けようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、再接種を受ける前に橋本市造血幹細胞移植後等の予防接種再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 橋本市造血幹細胞移植等の医療行為により定期予防接種抗体を失った者の再接種に係る意見書(様式第2号)

(2) 抗体を失う前の対象者の定期予防接種の履歴を確認することができるもの(母子健康手帳等)の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(認定通知書等の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに対象者の適否を審査し、その認定又は不認定について決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、橋本市造血幹細胞移植後等の予防接種再接種費用助成対象認定通知書(様式第3号)又は橋本市造血幹細胞移植後等の予防接種再接種費用助成対象不認定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実施方法)

第7条 前条第2項の規定により認定を受けた対象者は、医療機関において再接種を受け、その費用を当該医療機関に支払うものとする。

(助成金の申請)

第8条 申請者は、対象者が再接種を受けた日から1年以内に橋本市造血幹細胞移植後等の予防接種再接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)(以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に助成金の申請及び請求しなければならない。

(1) 予診票の写し

(2) 再接種に係る費用の領収書

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の決定)

第9条 市長は、前条の規定により申請書兼請求書を受理したときは、これを審査の上、申請者に対し、当該助成金を交付するものとする。この場合において、予防接種助成金の交付の決定については、助成金の振込みをもって申請者への通知に代えることとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、助成金の交付を受けた者が虚偽その他不正な手段により助成を受けたときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成決定の返還)

第11条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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橋本市造血幹細胞移植後等の予防接種再接種費用助成金交付要綱

令和7年2月6日 告示第13号

(令和7年4月1日施行)