○橋本市消防団応援の店事業実施要綱
令和7年2月6日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の区域内に所在する事業所又は店舗等(以下「事業所等」という。)に消防団応援の店として登録してもらうことにより、消防団員の福利を向上させ、入団を促進し、もって地域防災力を向上させること等を目的として、橋本市消防団応援の店事業を実施することに関し必要な事項を定める。
(1) 消防団応援の店 本市の消防団員及びその家族(以下「消防団員等」という。)に対し、自主的に優遇サービスを提供し、本市の消防団を支援する事業所等をいう。
(2) 登録応援事業所 消防団応援の店として登録された事業所等をいう。
(3) 全国消防団応援の店 公益財団法人日本消防協会(以下「消防協会」という。)が推進する全国の消防団員等に対し、自主的に優遇サービスを提供し、消防団を支援する事業所等をいう。
(1) 業種
(2) 優遇サービスの内容
(3) 優遇サービスの対象者
(4) 名称
(5) 所在地
(6) 電話番号
(7) 営業時間
(8) 定休日
(9) ホームページURL
(10) 全国消防団応援の店への登録希望の有無
(1) 暴力団又は暴力団員若しくはこれらに準ずる者が実質的に経営を支配する事業所等
(2) 公序良俗に反する活動に関与している事業所等
(3) 宗教活動又は政治活動を行う事業所等
(4) 通信販売、インターネットによる販売等対面による販売を前提としない事業所等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業所等
(表示証の交付)
第4条 市長は、前条第3項の規定による登録をしたときは、当該登録応援事業所に対し、登録応援事業所であることを示す表示証(以下単に「表示証」という。)を交付するものとする。
(表示証の表示)
第5条 表示証は、登録応援事業所の見やすい場所に表示するものとする。
2 登録応援事業所は、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、フリーペパー、インターネット等に表示証を用いることができる。この場合において、表示証は、拡大し、又は縮小して表示することができる。
(消防団員であることを証するものの提示)
第7条 消防団員は、登録応援事業所から優遇サービスを受けようとするときは、橋本市消防団長が発行する橋本市消防団員であることを証するものを提示するものとする。
2 前項の規定により登録を取り消された事業所等は、速やかに表示証を返還しなければならない。ただし、当該事業所等が廃棄、紛失等をした場合はこの限りでない。
(全国消防団応援の店への登録)
第10条 市長は、登録応援事業所が全国消防団応援の店への登録を希望する場合は、消防協会に登録の依頼をするものとする。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。