○橋本市消防団応援の店事業実施要綱

令和7年2月6日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の区域内に所在する事業所又は店舗等(以下「事業所等」という。)に消防団応援の店として登録してもらうことにより、消防団員の福利を向上させ、入団を促進し、もって地域防災力を向上させること等を目的として、橋本市消防団応援の店事業を実施することに関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防団応援の店 本市の消防団員及びその家族(以下「消防団員等」という。)に対し、自主的に優遇サービスを提供し、本市の消防団を支援する事業所等をいう。

(2) 登録応援事業所 消防団応援の店として登録された事業所等をいう。

(3) 全国消防団応援の店 公益財団法人日本消防協会(以下「消防協会」という。)が推進する全国の消防団員等に対し、自主的に優遇サービスを提供し、消防団を支援する事業所等をいう。

(登録の申請)

第3条 消防団応援の店に登録しようとする事業所等は、次の各号に掲げる事項を記載した橋本市消防団応援の店登録申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

(1) 業種

(2) 優遇サービスの内容

(3) 優遇サービスの対象者

(4) 名称

(5) 所在地

(6) 電話番号

(7) 営業時間

(8) 定休日

(9) ホームページURL

(10) 全国消防団応援の店への登録希望の有無

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、当該申請にかかる事業所等が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由を申請した事業所等に対して説明し、登録しないものとする。

(1) 暴力団又は暴力団員若しくはこれらに準ずる者が実質的に経営を支配する事業所等

(2) 公序良俗に反する活動に関与している事業所等

(3) 宗教活動又は政治活動を行う事業所等

(4) 通信販売、インターネットによる販売等対面による販売を前提としない事業所等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業所等

3 市長は、前項の規定により登録しないこととしたときを除き、第1項各号に掲げる事項を橋本市消防団応援の店登録管理簿(様式第2号)に登録するものとする。

(表示証の交付)

第4条 市長は、前条第3項の規定による登録をしたときは、当該登録応援事業所に対し、登録応援事業所であることを示す表示証(以下単に「表示証」という。)を交付するものとする。

(表示証の表示)

第5条 表示証は、登録応援事業所の見やすい場所に表示するものとする。

2 登録応援事業所は、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、フリーペパー、インターネット等に表示証を用いることができる。この場合において、表示証は、拡大し、又は縮小して表示することができる。

(登録応援事業所の公表)

第6条 市長は、登録応援事業所に係る第3条第1項第1号から第9号までに掲げる事項をホームページ等により公表するものとする。

(消防団員であることを証するものの提示)

第7条 消防団員は、登録応援事業所から優遇サービスを受けようとするときは、橋本市消防団長が発行する橋本市消防団員であることを証するものを提示するものとする。

(登録の内容の変更又は廃止)

第8条 登録応援事業所は、第3条第3項の規定により登録された事項を変更し、又は登録を廃止しようとするときは、橋本市消防団応援の店登録内容変更・廃止届出書(様式第3号)により市長に届け出るものとする。

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録応援事業所から前条の規定による廃止の届出があったとき、若しくは登録応援事業所が偽りその他不正な手段により表示証の交付を受けたとき、若しくは第3条第2項各号のいずれかに該当すると認めるとき又は登録応援事業所による優遇サービスの提供に関し、犯罪若しくは不正の行為があったときは、登録を取り消すものとする。

2 前項の規定により登録を取り消された事業所等は、速やかに表示証を返還しなければならない。ただし、当該事業所等が廃棄、紛失等をした場合はこの限りでない。

(全国消防団応援の店への登録)

第10条 市長は、登録応援事業所が全国消防団応援の店への登録を希望する場合は、消防協会に登録の依頼をするものとする。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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橋本市消防団応援の店事業実施要綱

令和7年2月6日 告示第12号

(令和7年4月1日施行)