○橋本市LED防犯灯設置補助金交付要綱

令和7年2月6日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、夜間における犯罪の防止と交通の安全を図り、安全で安心なまちづくりを推進することを目的として、区・自治会に対して、予算の範囲内で橋本市LED防犯灯設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当する事業に要する経費とする。

(1) 新たにLED防犯灯を設置する事業

(2) 既設の防犯灯(LED防犯灯を除く。)をLED防犯灯に取り替える事業

(3) 既設のLED防犯灯が経年劣化、自然災害等により故障した場合にLED防犯灯に取り替える事業

2 前項の経費とは、LED防犯灯の購入費及び設置又は取替えに係る作業費(処分費を含む。)をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1以内とし、新たに設置し、又は取り替えるLED防犯灯の台数に20,000円を乗じて得た額を上限とする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする区・自治会(以下「申請者」という。)は、橋本市LED防犯灯設置補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 設置するLED防犯灯の位置図及び現況写真(新設の場合)

(2) 取替え前の防犯灯の位置図及び現況写真(取替えの場合)

(3) 見積書(LED防犯灯の機器本体の価格が記載されたもの)の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定に基づく申請書の提出があった場合、速やかにその内容を審査及び必要な調査を行い、適当と認め交付を決定した場合は、橋本市LED防犯灯設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の規定による通知を受ける前に、当該申請に係るLED防犯灯の購入や設置又は取替えの作業を行ってはならない。

(実績報告)

第6条 申請者は、補助対象事業の終了後、遅滞なく橋本市LED防犯灯設置補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 設置したLED防犯灯の位置図及び完成写真(新設の場合)

(2) 取替え後のLED防犯灯の位置図及び完成写真(取替えの場合)

(3) 請求書及び領収書(LED機器本体の価格が記載されたもの)の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、交付すべき補助金の額を確定したときは、橋本市LED防犯灯設置補助金交付額確定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、橋本市LED防犯灯設置補助金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求書の提出を受けて、補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示による義務又は手続を履行しないとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付している場合は、橋本市LED防犯灯設置補助金返還通知書(様式第6号)により、期限を定めて当該取消部分に係る補助金の返還を請求するものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月14日告示第97号)

この告示は、令和7年4月14日から施行する。

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橋本市LED防犯灯設置補助金交付要綱

令和7年2月6日 告示第11号

(令和7年4月14日施行)