○橋本市保育園等における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和7年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項(同法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、保育園等に在籍する園児の保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者掛金」という。)の徴収又は免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

(保護者掛金の額)

第3条 保護者掛金の額は、次の表のとおりとする。

区分

保護者掛金の額

根拠規定

保育園等(幼保連携型認定こども園を除く。)

年額240円

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「施行令」という。)附則第5条第1項本文に規定する額に同条第2項の規定に基づき0.7を乗じて得た額(10円未満切捨て)とする。

幼保連携型認定こども園

年額180円

施行令第7条第4号に規定する額に同令第10条第2号の規定に基づき0.7を乗じて得た額(10円未満切捨て)とする。

(徴収の時期及び方法等)

第4条 保護者掛金の徴収の時期は、毎年4月1日から同月30日までとする。なお、当該時期より後に入園等をした場合にあっては、別に定める。

2 徴収した保護者掛金は、返戻しないものとする。

(徴収の免除)

第5条 次に該当する者については、保護者掛金の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定めるところにより設置された施設に入所中の者の保護者又は同法第47条の規定により親権を行う当該施設の長

(3) 市長が第1号に規定する者に準ずる程度に困窮していると認める者

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

橋本市保育園等における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和7年3月31日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月31日 規則第24号