○橋本市病院企業職員の地域手当支給規程
令和7年1月1日
病院事業管理規程第2号
医師及び歯科医師に係る地域手当支給の特例を定める規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第218号)第13条第2項の規定による地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給額等)
第2条 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額(橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号)第24条に規定する休職者については、給料及び扶養手当の月額の合計額)に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 1級地から6級地まで 100分の5
(2) 7級地 100分の3
2 前項の地域手当の級地は、国家公務員の地域手当の級地の例による。
(医師及び歯科医師に係る地域手当支給の特例)
第3条 地域手当の支給を受ける職員のうち、橋本市病院企業職員の給与に関する規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第22号)別表第2医療職給料表(1)の適用を受ける医師及び歯科医師には、前条第1項の規定にかかわらず、当分の間、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の14を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、地域手当の支給については、橋本市病院企業職員の給与に関する規程の定めるところによる。
附則
この規程は、令和7年1月1日から施行する。