○橋本市民病院の医療安全管理に関する内部通報規程

令和6年8月1日

病院事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市民病院(以下「病院」という。)における内部通報を行った職員等(以下「内部通報者」という。)の保護等を定めるとともに、医療安全管理の適正な実施及び業務に係る公正性を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、内部通報とは、病院の職員及び派遣契約その他契約に基づき病院の業務に従事する者(以下「職員等」という。)が、病院又は職員等の医療安全に関する法令違反行為又は病院の規程違反行為により医療安全管理の適正な実施が妨げられ、又は妨げられようとしている旨を、不正の目的でなく、通報することをいう。

(通報)

第3条 職員等は、内部通報を行う場合、次条に定める窓口を積極的に活用することで、業務の公正な運営に努めるものとする。

(窓口)

第4条 病院に対する内部通報を受ける窓口を、職員課におく。

(内部通報の方法)

第5条 内部通報は、職員課に対して、電子メール又は書面で行うものとする。

2 内部通報は、実名又は匿名で行うものとする。

(内部通報の調査)

第6条 調査は、次に掲げる職員によって行うものとする。

(1) 病院長

(2) 事務局長

(3) その他病院長が必要と認める者

2 前項の職員は、内部通報を受けたときは、直ちに必要な調査を行わなければならない。

3 内部通報として受付した事案は、必要に応じて関係部署と連携及び協力しながら調査を実施し、事実の確認を行うものとする。ただし、第1項各号に規定される職員が関与していると思料される内部通報に係る調査には、当該職員は関与させないものとする。

4 病院長は、調査の内容について、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

(職員の協力)

第7条 職員等は、この規程の規定に基づき行われる調査に協力しなければならない。

(内部通報者の保護)

第8条 管理者及び病院長は、内部通報者及び内部通報の内容に係る調査への協力を行った者の職場環境が悪化することのないよう、適切な措置を講じなければならない。

2 職員等は、内部通報者及び内部通報の内容に係る調査への協力を行った者に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行ってはならない。

(不利益な取扱いに係る申立て)

第9条 内部通報者及び職員等は、内部通報をしたこと又は内部通報に係る調査に協力したことを理由として、職員等から不利益な取扱いを受けたと思料するときは、職員課に対し、その是正の申立てをすることができる。

(申立てに係る調査等)

第10条 職員課は、前条の申立てを受けたときは、直ちに必要な調査を行い、不利益な取扱いの有無及び当該調査の内容を管理者に報告しなければならない。

2 職員課は、管理者が当該申立てに係る不利益な取り扱いに関与していると思料される場合を除き、前項の規定にかかわらず、内部通報に関する事務を所掌する部署に必要な調査を行うよう求めることができる。

3 管理者は、第1項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る不利益な取扱いが職員等に対してなされたものであるときは、直ちに、当該職員が受けた不利益を回復するために必要な措置、当該不利益な取扱いを行った職員等に対する措置その他の適当な措置をとらなければならない。

4 職員課は、前項の措置をとったときは、速やかに当該措置の内容を管理者に報告しなければならない。

5 職員課は、正当な理由なく、管理者が第3項の措置をとらないときは、その旨を公表するものとする。

6 職員課は、第1項又は第2項の調査の結果について、当該申立てをした者に報告しなければならない。

(内部通報者等に係る情報の取扱い)

第11条 内部通報者等を保護するため、内部通報者等が特定されるおそれのある情報は、当該内部通報者等の同意がなければ、公開してはならない。

(秘密保持)

第12条 内部通報に関する業務に携わる者及び調査に協力した職員等は、当該調査の際に知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(不正の目的)

第13条 職員等は、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行ってはならない。

(雑則)

第14条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年8月1日から施行する。

(令和6年10月1日病管規程第10号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

橋本市民病院の医療安全管理に関する内部通報規程

令和6年8月1日 病院事業管理規程第8号

(令和6年10月1日施行)