○橋本市民病院患者用Wi―Fi利用規程
令和6年7月1日
病院事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、患者及び来院者の利便性の向上を図ることを目的に橋本市民病院(以下「当院」という。)が整備した患者用Wi―Fiサービス(以下「本サービス」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 本サービスの利用者は、本サービスを利用する患者及び来院者その他すべての者をいう。
(利用場所及び利用時間)
第3条 本サービスが利用できる場所は、次の表のとおりとする。ただし、当院は理由の如何にかかわらず、利用者に予告なく本サービスを変更又は中止できるものとする。
利用階 | 場所 |
1階 | 会計待合 救急待合 A~Dブロック待合 |
3階~5階 | 病棟食堂 |
6階 | レストラン |
(1) 救急待合 24時間
(2) 会計待合、A~Dブロック待合及び病棟食堂 9時から17時まで
(3) レストラン 10時から16時まで
(本サービスの利用)
第4条 利用者は、本サービスの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)及び関係法令等を遵守しなければならない。
2 本サービスの利用料は、無料とする。
3 当院は、本サービスについて、常に安定した接続環境を保証するものではない。
4 本サービスを通じて利用者が利用した有料サービスについては、理由に関わらず当該利用者が費用を負担するものとする。
5 本サービスを利用するための機器の準備、設定及びセキュリティ対策は利用者が行う。
6 当院は本サービスを利用する為の設定等、技術的な質問及び問合せは一切受け付けない。
7 本サービスの利用者は、他者の迷惑にならないよう配慮して利用するものとする。
(禁止事項)
第5条 利用者は、本サービスの利用に当たって、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 第三者若しくは当院の著作権若しくはその他の権利を侵害する行為、又はこれらを侵害するおそれのある行為
(2) 第三者若しくは当院の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又はこれらを侵害するおそれのある行為
(3) 第三者若しくは当院に不利益若しくは損害を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(4) 第三者又は当院を誹謗中傷する行為
(5) 公序良俗に反する行為、その恐れがあると当院が判断する行為、又は公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
(6) 犯罪的行為、若しくは犯罪的行為に結び付く行為、又はそれらのおそれのある行為
(7) 大音量での音楽又は動画再生、大量データのダウンロード等によりネットワークに負担をかける行為等、他の利用者に対して迷惑になる行為
(8) 通信販売等の目的で大量にメール送信する等営利目的の行為
(9) コンピュータウィルス等の有害なプログラムを本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為
(10) 第三者若しくは当院に迷惑及び不利益を及ぼす行為、本サービスに支障をきたすおそれのある行為、又は本サービスの運営を妨げる行為
(11) 本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与える態様において本サービスを利用する行為
(12) その他、法令に違反する、又は違反するおそれのある行為
(13) その他、当院が不適切と判断する行為
2 利用者が禁止事項に該当する行為を行った場合、当院は事前に通告することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができるものとする。
3 利用者が禁止事項を行うことによって他の利用者又は第三者に損害を生じさせた場合には、当該利用者の責任及び費用負担で解決するものとし、当院は一切の責任を負わないものとする。
(免責等)
第6条 当院は本サービスの利用、利用停止又は運用の停止若しくは中止により、利用者又は第三者が被った被害については、その責を一切負わないものとする。
2 当院は本サービスの内容及び利用者が本サービスを通じて得る情報等は、その完全性、正確性、確実性又は有用性等についていかなる保証も行わないものとする。
3 当院は本サービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、本サービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのウィルス感染等による被害及びデータの破損又は漏洩その他公衆回線ネットワークに関連して発生した利用者の損害については、その責を一切負わないものとする。
4 本サービスへの接続に係る利用者の機器設定は、利用者が行うものとする。この場合において、接続する機種、OS、ソフト等により本サービスを利用できない場合についても、当院はその責を一切負わないものとする。
5 利用者が本サービスを利用したことにより、他の利用者又は第三者との間に生じた紛争等について、当院はその責を一切負わないものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、本サービスの利用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年7月1日から施行する。