○橋本市予防技術資格者の認定等に関する規程

平成22年6月1日

消防本部訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、消防力の整備指針第34条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に定める予防技術資格者の認定に関する手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(予防技術資格者の認定と区分)

第2条 消防長は、資格者告示第1条各号又は附則第4項各号に規定する要件を満たす消防職員(以下「有資格職員」という。)に対し、次に掲げる区分に従い、予防技術資格者認定証(様式第1号)を交付するとともに、予防技術資格者認定名簿(様式第2号)を作成し、必要事項を記録するものとする。

(1) 防火査察専門員 次のいずれかに該当する者とする。

 消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した有資格職員

 防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有する資格者告示附則第4項各号に該当する有資格職員(平成23年3月31日までに消防長に認定された者に限る。)

(2) 消防用設備等専門員 次のいずれかに該当する者とする。

 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した有資格職員

 消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有する資格者告示附則第4項各号に該当する有資格職員(平成23年3月31日までに消防長に認定された者に限る。)

(3) 危険物専門員 次のいずれかに該当する者とする。

 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した有資格職員

 危険物に関する業務に従事した経験を有する資格者告示附則第4項各号に該当する有資格職員(平成23年3月31日までに消防長に認定された者に限る。)

2 資格者告示第1条各号及び附則第4項第1号に規定する予防業務に従事した年数又は資格者告示附則第4項各号に規定する指定予防業務に従事した年数は、消防長が消防職員の勤務経歴により判断する。

(予防技術資格者の育成等)

第3条 予防技術資格者は、予防業務を円滑に処理するため、常に予防に関する高度な知識及び技術を習得するよう努めるものとする。

2 消防長は、必要に応じて予防技術資格者の各種講習会等への受講派遣を行うものとする。

(予防技術検定受検資格の申請)

第4条 資格者告示第2条第1号又は第4号に該当する職員が、予防技術検定を受検しようとする場合は、消防長に予防技術検定受検資格証明申請書(様式第3号)を提出し、その証明を受けるものとする。

(予防技術検定受検資格の証明)

第5条 消防長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、予防技術検定受検資格証明(様式第4号)により証明を行うものとする。

(予防技術検定受検結果の報告)

第6条 予防技術検定に合格した者は、検定実施機関が発行する当該検定に合格した旨を証明する書類により、消防長に報告するものとする。

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

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橋本市予防技術資格者の認定等に関する規程

平成22年6月1日 消防本部訓令第2号

(平成22年6月1日施行)