○橋本市予防技術資格者の認定等に関する規程
平成22年6月1日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に定める予防技術資格者の認定等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防火査察専門員 次のいずれかに該当する者とする。
ア 消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した有資格職員
イ 防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有する資格者告示附則第4項各号に該当する有資格職員(平成23年3月31日までに消防長に認定された者に限る。)
(2) 消防用設備等専門員 次のいずれかに該当する者とする。
ア 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した有資格職員
イ 消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有する資格者告示附則第4項各号に該当する有資格職員(平成23年3月31日までに消防長に認定された者に限る。)
(3) 危険物専門員 次のいずれかに該当する者とする。
ア 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した有資格職員
イ 危険物に関する業務に従事した経験を有する資格者告示附則第4項各号に該当する有資格職員(平成23年3月31日までに消防長に認定された者に限る。)
2 資格者告示第1条各号及び附則第4項第1号に規定する予防業務に従事した年数又は資格者告示附則第4項各号に規定する指定予防業務に従事した年数は、消防長が消防職員の勤務経歴により判断する。
(予防技術資格者の育成等)
第3条 予防技術資格者は、予防業務を円滑に処理するため、常に予防に関する高度な知識及び技術を習得するよう努めるものとする。
2 消防長は、必要に応じて予防技術資格者の各種講習会等への受講派遣を行うものとする。
(予防技術検定受検資格の申請)
第4条 資格者告示第2条第1号又は第4号に該当し、又はその見込みがある職員が、予防技術検定を受検しようとする場合は、消防長に予防技術検定受検資格証明申請書(様式第3号)を提出し、その証明を受けるものとする。
(予防技術検定受検結果の報告)
第6条 予防技術検定に合格した者は、検定実施機関が発行する当該検定に合格した旨を証明する書類により、消防長に報告するものとする。
(予防技術資格者胸章の貸与等)
第7条 胸章は、予防技術資格者に貸与する。
2 胸章の素材、形状、寸法等は、別表のとおりとする。
3 予防技術資格者は、予防業務に従事するときは、胸章を着用するものとする。
5 別表の活動服用に規定する胸章は、橋本市消防吏員服制規則(平成18年橋本市規則第179号)別表に規定する活動服の右胸部の階級章の上部に着用するものとする。
6 別表の冬服、夏服及びその他の服用に規定する胸章は、橋本市消防吏員服制規則別表に規定する冬服及び夏服の右胸部の階級章の上部に着用するものとする。
(事務)
第8条 予防技術資格者の認定等に関する事務は、総務課長が行う。
附則
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附則(令和6年11月21日消本訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に消防職員である者のうち、この規程の施行の日(以下、「施行日」という。)の前日において、予防技術資格者の認定を受けているものが施行日において第2条に定める要件に該当するときは、その者に対しては施行日において第5条の規定による認定があったものとみなす。
別表(第7条関係)
予防技術資格取得数 | 活動服用 | 冬服、夏服及びその他の服用 |
3 | ||
素材:布 バック:黒色 縁:金色 文字:金色 寸法:縦25ミリメートル 横85ミリメートル 裏部:面ファスナー | 素材:アクリル バック:金色 縁:なし 文字:黒 寸法:縦23ミリメートル 横65ミリメートル 裏部:安全ピン及びクリップ | |
2 | ||
素材:布 バック:黒色 縁:銀色 文字:銀色 寸法:縦25ミリメートル 横85ミリメートル 裏部:面ファスナー | 素材:アクリル バック:銀色 縁:なし 文字:黒 寸法:縦23ミリメートル 横65ミリメートル 裏部:安全ピン及びクリップ | |
1 | ||
素材:布 バック:黒色 縁:銅色 文字:銅色 寸法:縦25ミリメートル 横85ミリメートル 裏部:面ファスナー | 素材:アクリル バック:銅色 縁:なし 文字:黒 寸法:縦23ミリメートル 横65ミリメートル 裏部:安全ピン及びクリップ |